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平成23年(行ケ)第10142号 拒絶審決取消請求事件

名称:拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成23年(行ケ)第10142号 判決日:平成24年1月31日
判決:請求認容(取消)
関連条文:特許法第29条第2項
キーワード:進歩性
[概要]
発明の名称を「電子レンジのマイクロ波を利用し,陶磁器に熱交換の機能性を持たせ,調理,
加熱,解凍を行う技術」とする原告の特許についてなされた拒絶審決について、原告がその取消
しを求めた事案。
[本件特許発明]
(請求項1)
陶磁器の容器の内部全体と,蓋の内部全体に,磁性体,磁性フェライトを粉体にし,粒子同士が
結合されるよう薄膜層状に結合させ,釉薬の下に塗布し,焼結した陶磁器を電子レンジのマイク
ロ波によって,加熱するにあって,磁性体及び磁性フェライトにマイクロ波が吸収され電子スピ
ンの回転運動の向きがそろい,磁化が増幅し,磁性体,磁性フェライトの薄膜層にマイクロ波の
電界による電磁誘導によって自己磁場が誘導されることから,誘導加熱,渦電流損による加熱が
生じ,マイクロ波の周波数と磁性体,磁性フェライトの周波数がほぼ等しく,同調することから,
強磁性共鳴が生じ,熱交換の機能を付加し,発熱効率の高まる陶磁器内部にあって,調理,加熱,
解凍を行う方法。
[審決での判断]
本願発明は,本願の出願前に頒布された特開平2-271808号公報記載の発明(以下「引用
発明」),本願の出願前に頒布された特開2004-97179号公報(以下「引用刊行物2」)記
載の事項及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特
許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。
[争点]
本願発明の相違点Aに係る容易想到性判断の誤り(取消事由2)
(相違点A)
陶磁器に関して,本願発明が「容器の内部全体と,蓋の内部全体に,磁性体,磁性フ
ェライトを粉体にし,粒子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ,釉薬の下に塗
布し,焼結した」ものであるのに対して,引用発明は「セラミック粉と結合材と混合
成型し焼結した,セラミック材等にて形成されるマイクロ波を透過する非電波吸収断
熱層13にて構成される外側の層と,セラミック粉と,マイクロ波を吸収して発熱し
赤外線を放射するフェライト粉と,このセラミック粉とフェライト粉とを結合する結
合剤とを混合成形し焼結して,マイクロ波の吸収率を50%~70%とした,被調理
物加熱層14にて構成され,調理容器10の内部空間を囲むよう設けられた内側の層
との,内外2層に形成された,有底筒状の容器本体11とこの容器本体11の上部開
口を開閉する蓋体12とから構成された」ものである点。
[裁判所の判断] ※取消事由2についてのみ判断
(1) 引用発明は,セラミック製の調理容器で調理を行うときは,芋等が内部加熱され水分が蒸
発するとともに風味が著しく損なわれるという従来の問題点に鑑み,フェライト材(マイ
クロ波を吸収して発熱し,赤外線を放射する。)とセラミック材(マイクロ波を透過する。)
とが併存するように被調理物加熱層14を構成し,フェライト材におけるマイクロ波の吸
収に起因した外部加熱と,セラミック材におけるマイクロ波の透過に起因した誘電加熱と
を併用するものである。
(2) 引用刊行物2には,調理品等の味覚が損なわない新たな解凍技術として開発された発明で
あること,解凍又は加熱するときにその組成の違う物資が混在しているなかでマイクロ波
を直接,照射すると解凍又は加熱すべき素材は全体が均一な温度による解凍又は加熱が困
難であり,解凍又は加熱後の温度むらの原因は油脂部分等にマイクロ波が集中的に吸収さ
れるなどして,全体に均一な温度の解凍又は加熱ができないこと,そこで,磁性体シート
におけるキュリー温度相当の外部加熱のみによって素材を加熱するため,磁性体シートを
透過したマイクロ波をアルミ箔等の遮断層で反射することによって,素材にマイクロ波が
直接当たらないように遮断することが記載され,さらに,段落【0013】には,磁性体
シートは,マイクロ波の吸収による発熱の機能を担うのであってマイクロ波の遮断までも
担うものではないこと,マイクロ波の遮断機能を担うのはアルミ箔等であることが示され
ている。
(3) 以上によれば,引用発明は,調理品等の味覚が損なわれるのを防止するためフェライト材
とセラミック材とが併存するように被調理物加熱層14を構成し,マイクロ波の外部加熱
と赤外線の誘電加熱とを併用加熱することによって,課題を解決するものであるのに対し
て,引用刊行物2記載の技術は,素材に対し,均一な温度による解凍又は加熱を実現する
ため,マイクロ波を対象物に直接照射させないようにアルミ箔などで遮断して,外部加熱
のみによって素材を加熱するものである。
(4) すなわち,引用発明は,素材を内外から加熱することに発明の特徴があるのに対して,引
用刊行物2記載の技術は,マイクロ波の素材への直接照射を遮断することに発明の特徴が
あり,両発明は,解決課題及び解決手段において,大きく異なる。引用発明においては,
外部加熱のみによって加熱を行わなければならない必然性も動機付けもないから,引用発
明を出発点として,引用刊行物2記載の技術事項を適用することによって,本願発明に至
ることが容易であるとする理由は存在しない。
(5) したがって,審決が,引用刊行物2記載の示唆に基づいて,引用発明の内部加熱のための
被調理物加熱層14を透過するマイクロ波の一部が透過しないように被調理物加熱層1
4のセラミック材をなくし,フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようなすことは
当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことを前提に,本願発明の相違点Aに係
る構成に至ることが容易であるとした判断は,前提を欠くものであり,誤りというべきで
ある。
[コメント]
引用発明を組み合わせて進歩性を判断する際に解決課題及び解決手段を重要視しており、実務
上も参考になると思われる。

平成23年(行ケ)第10142号 拒絶審決取消請求事件

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