IP case studies判例研究

平成23年(行ケ)第10121号 「樹脂封止型半導体装置の製造方法」事件

名称:「樹脂封止型半導体装置の製造方法」事件(審決取消訴訟)
知財高裁第3部:平成23年(行ケ)第10121号 判決日:平成24年1月31日
判決:請求認容
キーワード:進歩性、周知例、解決課題
[概要]
審決では、引用文献と周知技術に基づいて進歩性がないと判断されたが、知財高裁では、引用
発明には本願発明の解決課題及び解決手段について何らの記載も示唆もなく、周知例1~3にも、
相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段について何らの記載も示唆もな
いため、容易に想到できないとして審決が取り消された。
[特許請求の範囲]
【請求項1】
(a) 上面と,前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と,前記上面とは反対側の下
面とを有するマトリクス基板を準備する工程,
(b) 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に,それぞれ搭載する工程,
(c)前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第1パ
ッドとを,複数のワイヤで接続する工程,
(d) 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程,
(e)前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および
前記樹脂を切断し,複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程,を含み,
取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは,分割された前記マトリクス基板の前
記下面に,複数の第2パッドと,複数の配線と,アドレス情報パターンとを有し,
分割された前記マトリクス基板の前記上面は,前記樹脂で覆われており,前記複数の配線は,前
記複数の第2パッドのそれぞれと一体に形成され,
前記アドレス情報パターンは,前記複数の第2パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成さ
れており,
前記アドレス情報パターンは,前記(b)工程に先立ち,形成されていることを特徴とする樹脂
封止型半導体装置の製造方法。
[審決]
製造工程において素材あるいは製品を分割して,個々の製品を製造する場合に,分割前の素材に,
素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき,製品となってから,その記号等を利
用して分割前の場所に起因する不良解析を行うことは,周知例1ないし3に開示されるように周
知である。
[争点]
1. 取消事由1(周知技術の認定誤り)
2.取消事由2(容易想到性の判断誤り)
[当裁判所の判断]
裁判所の認定した解決課題
「個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後におい
ても容易に識別できるようにし,もって,製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇
所の特定を迅速に行えるようにすること」(判決文 P17)
裁判所の認定した解決手段
「マトリクス基盤1Bの上面に複数の半導体チップ12を搭載する工程に先立ち,マトリクス基
盤1Bの下面のパッド4及び配線5を除く領域に,アドレス情報パターン8を形成するとの構成,
すなわち相違点2に係る構成」(判決文 P17)
相違点2に係る構成の容易想到性
引用発明は,本願発明の解決課題・・・については,何ら示唆及び開示がない。
周知例1ないし3にも,本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解決
手段については,何らの記載も示唆もされていない。
そうすると,引用発明に周知例1ないし3に記載された技術事項を適用して,相違点2に係る構
成に容易に想到できたとすることはできない。(判決文 P20)
[判示事項]
主引用発明及び副引用発明の技術内容は,引用文献の記載を基礎として,客観的かつ具体的に認
定・確定されるべきであって,引用文献に記載された技術内容を抽象化したり,一般化したり,
上位概念化したりすることは,恣意的な判断を容れるおそれが生じるため,許されないものとい
える。
当業者の技術常識ないし周知技術についても,主張,立証をすることなく当然の前提とされるも
のではなく,裁判手続(審査,審判手続も含む。)において,証明されることにより,初めて判断
の基礎とされる。他方,当業者の技術常識ないし周知技術は,必ずしも,常に特定の引用文献に
記載されているわけではないため,立証に困難を伴う場合は,少なくない。しかし,当業者の技
術常識ないし周知技術の主張,立証に当たっては,そのような困難な実情が存在するからといっ
て,
①当業者の技術常識ないし周知技術の認定,確定に当たって,特定の引用文献の具体的な記載か
ら離れて,抽象化,一般化ないし上位概念化をすることが,当然に許容されるわけではなく,ま
た,②特定の公知文献に記載されている公知技術について,主張,立証を尽くすことなく,当業
者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが,当然に許容されるわけではなく,さ
らに,③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって,当該発明の相違点に係る技術的
構成に到達することが容易であるか否という上記の判断構造を省略して,容易であるとの結論を
導くことが,当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。
引用発明には・・・本願発明の解決課題及びその解決手段についての開示ないし示唆は,存在し
ない。したがって,被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して,個々の
製品を製造する場合に,分割前の素材に,素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示して
おき,製品となった後に,その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との
技術が,周知技術又は当業者の技術常識であるか否かにかかわらず,引用発明を起点として,周
知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であるとはいえない。
[コメント]
引用発明あるいは周知例に本願発明の解決課題及びその解決手段の開示/示唆がないことを重要
視しており、実務上も大いに参考になると思われる。判示事項は注目に値すると思われ、これが
定着すれば進歩性の判断に影響を及ぼしそうである。

平成23年(行ケ)第10121号 「樹脂封止型半導体装置の製造方法」事件

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