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令和2年(行ケ)第10030号「排水栓装置」事件

名称:「排水栓装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:令和2年(行ケ)第10030号 判決日:令和3年4月28日
判決:審決取消
特許法29条2項
キーワード:相違点の判断、周知技術、動機付け
判決文:https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/090279_hanrei.pdf
[概要]
 甲1発明との相違点に係る構成は本件出願当時の周知技術であると認められるものの、甲1に接した当業者は、甲1発明の構成について課題があることを認識するとはいえないから、甲1発明に周知技術を適用する動機付けがない、として、本件発明の進歩性を否定した審決が取り消された事例。
[事件の経緯]
 原告は、特許第5975433号の特許権者である。
 被告は、特許無効審判(無効2019-800019号事件)を請求し、特許庁は、「特許第5975433号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。
 知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。
[本件発明]
【請求項1】
 水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部が排水口金具と接続管とで挟持取付けられて排水口部を形成し、該排水口部には、排水口金具を露出しないように覆うカバーが該円筒状陥没部内に設けられ、その円筒状陥没部内を上下動するカバーが、前記排水口金具のフランジ部とほぼ同径であるとともに、前記円筒状陥没部に接触せず、止水時には、水槽の底部面に概ね面一とされ、該カバーの下面には、排水口金具とで密閉可能に止水するパッキンを挿通保持する軸部が設けられて排水栓を構成し、該排水栓の昇降でパッキンによる開閉がされることを特徴とする排水栓装置。
[審決]
1.甲1発明との相違点1(相違点2は省略)
 縁部について、本件発明は、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部が排水口金具と接続管とで挟持取付けられているのに対し、甲1発明は、貫通する方法で湾曲しながら徐々に下側に向かって縁部2が形成されて、該縁部2が挟持取付けられている点。
2.相違点1の判断
 甲第3号証、甲第5号証、甲第8号証に記載されているように、水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に内向きフランジ部を形成し、該内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付けることは、本件特許の出願前に周知の技術に過ぎないことから、取付けの強固さや水密性等を考慮して、甲1発明の「縁部2」の構成を、該周知技術のように、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付けるものとすることによって、上記相違点1に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。
[取消事由]
 本件発明の進歩性の判断の誤り
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)
『イ 周知技術について
 前記アの記載事項によれば、「水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に内向きフランジ部を形成し、該内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付けること」(本件周知技術)は、本件出願当時周知であったことが認められる。
(2) 相違点1の容易想到性について
 ・・・(略)・・・
ア 甲1発明は・・・(略)・・・。
 他方で、甲1には、縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取付けられていることやその作用等について明示的に述べた記載はない。また、甲1の記載事項全体(図面を含む。)をみても、縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取付けられている構成について、取付けの強固さや水密性等の観点から、改良すべき課題があることを示唆する記載もない。
イ 次に、「水槽の底部に・・・(略)・・・。
他方で、本件周知技術に係る甲3、5及び8には、円筒状陥没部の底部に形成した内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付ける構成の作用等について述べた記載はない。
 また、甲3、5及び8には、取付けの強固さや水密性等の観点から、内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付ける構成が、甲1の図面記載の縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取付けられる構成よりも優れていることを示唆する記載はない。
ウ 前記ア及びイによれば、甲1に接した当業者は、甲1発明の縁部2の構成について、取付けの強固さや水密性の点において課題があることを認識するとはいえないから、甲1発明の縁部2に本件周知技術の構成を適用する動機付けがあるものと認めることはできない。
 したがって、当業者は、甲1及び本件周知技術に基づいて、甲1発明において、相違点1に係る本件発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認めることはできない。
 これと異なる本件審決の判断は誤りである。』
[コメント]
 審決は、相違点1に係る構成が周知技術に過ぎないとして、取付けの強固さや水密性を考慮し、周知技術に係る構成を甲1発明の縁部に適用する動機付けを認めた。それに対し、本判決は、取付けの強固さや水密性の点において課題を認識できないとして、周知技術に係る構成を甲1発明の縁部に適用する動機付けを認めず、この点が審決を覆す要因となった。
 甲1発明の縁部の構成を他の構成に置き換えることが容易であるというためには、それが周知技術であっても動機付けを必要とする。審決では、取付けの強固さや水密性に触れられていたが、それらは甲1や周知技術に係る文献(甲3、5及び8)から読み取れるものではなかったため、裁判所によって厳密に判断された。
 本件のような厳密な判断に応えるには、相違点1に係る構成が、取付けの強固さや水密性を改善するため(あるいは別の課題を解決するため)の手段として周知の技術であったこと、及び、その課題が甲1発明に存在していたこと、を示す必要があったと考えられる。かかる課題については、甲1発明に内在・潜在するものであれば、甲1に明記されていなくてもよいと思料する。

以上
(担当弁理士:椚田 泰司)

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