IP case studies判例研究

令和元年(行ケ)第10159号「X線透視撮影装置」事件

名称:「X線透視撮影装置」事件
拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:令和元年(行ケ)第10159号 判決日:令和3年4月15日
判決:審決取消
特許法29条2項
キーワード:相違点の判断
判決文:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/090249_hanrei.pdf
[概要]
本願発明と主引用発明との相違点に係る構成自体については、目新しいものとはいえないが、主引例には、審決が認定した課題について記載も示唆もなく、被告が提出した文献からは、被告が主張する課題があると認めるに足りないから、こうした課題があることを前提として、引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない、として、本願発明の進歩性を否定した審決が取り消された事例。
[事件の経緯]
原告が、特許出願(特願2014-220371号)に係る拒絶査定不服審判(不服2018-14114号)を請求したところ、特許庁が請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、特許庁長官を被告として、その取消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。
[本願発明]
【請求項1】
X線管と、
前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と、
前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと、
移動機構を備え、前記アームを支持する本体と、前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と、
前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記表示部とは異なる第2表示部を備えたモニタ台車と、
を備えたX線透視撮影装置において、
前記表示部と前記第2表示部には、手術中に透視された同一のX線画像が表示され、
前記X線画像のうち、前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備えるX線透視撮影装置。
[審決]
1.相違点について
本願発明は、「前記X線画像のうち、前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備え」ているのに対し、引用発明は、そのような特定がない点。
2.相違点の容易想到性の判断について
引用発明の「C型アーム42」は、「ポジショニングを手動で行う」ものであることから、引用発明において、「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見て操作する「操作者」は、「被験者」に対し、いろいろな位置に移動しなければならないことは明らかである。そして、その場合において、「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見て操作する「操作者」の「被験者」の視認方向が、「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」と一致しないことも明らかである。
そうすると、「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見る「操作者」の位置情報に基づいて、「操作用液晶ディスプレイ装置21」及び「診断用画像モニタ装置17」の「X線透視像」を共に回転処理した場合、「診断用画像モニタ装置17」に表示される「X線透視像」の方向が、「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」の「被験者」の視認方向と一致しない。
すると、「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」の「X線透視像」と実際の「被験者」の患部の位置把握が難しくなるから、「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見る「操作者」の位置情報に基づいて回転処理する「X線透視像」は、「操作用液晶ディスプレイ装置21」のみとしなければならないといえる。
よって、上記技術事項2を、引用発明の「操作用液晶ディスプレイ装置21」に表示された「X線透視像」のみに適用し、本願発明のごとく構成することは、当業者が容易に想到できたことである。
[取消事由]
本願発明の容易想到性の判断の誤り
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋)
『2 引用例の記載事項について
・・・(略)・・・、引用文献2には、発明の課題ないし目的につき次のような開示があるものと認められる。
・・・(略)・・・
(イ) 本発明は、術者が人手を介することなく、容易に所望のX線画像を得ることを可能にし、操作性に優れた放射線画像装置及びその制御方法を提供することを目的とするものである。
イ 前記ア(ア)及び(イ)のような課題ないし目的を前提にしつつ、引用文献2の・・・(略)・・・によれば、引用文献2には、「HMDを装着し操作者を兼ねた術者が見るHMDの画像表示部に表示されるX線画像と実際の患者の患部の位置把握を容易にするために、上記術者の床面上の位置情報に基づいて上記X線画像の回転処理を行う」との技術事項(以下「技術事項2’」という。)が記載されているものと認められるべきである。本件審決は、回転処理されるX線の画像は術者が装着したHMDの画像であること、操作者を兼ねた術者の位置情報が床面(センサ)からのものであるという構成を捨象して、「X線画像を見る者によるX線画像と実際の患者の位置把握を容易にするために、X線画像を見る者の位置情報に基づいてX線画像302の回転処理を行う」という技術事項(技術事項2)を認定したものであり、技術事項の範囲を不当に抽象化、拡大化するものといえ、誤りである。
3 取消事由(容易想到性の判断の誤り)について
(1) ・・・(略)・・・。
このように、引用発明は、あくまで、医師等が観察して診断を行う診断用画像モニタ装置とは別に、X線被爆を避けるために、X線曝射しない状態で操作ができ、画像を操作者の手元で表示することができるX線映像装置を提供することを目的とするものであって、こうした技術的意義を有する引用発明において、引用文献1には、操作者が医師等の術者が被検者を見る方向と異なる方向から被検者を見ることにより、操作者が被検者を見る方向と操作用画像表示装置に表示される患部の方向とが一致しないという課題(課題B2)があるといった記載や示唆は一切ない。
イ この点につき、被告は、前記第3の2(1)のとおり、当業者であれば、課題B2の存在を理解し、手術中に被検者の患部を表示する画像表示装置において、「操作者」が異なる方向から被検者に対向する場合、各々の被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという周知の課題(乙3、4)を参照し、異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の向きを、操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題を当然に把握し、引用発明に技術事項2を適用する動機づけがある旨主張する。
しかし、当業者であれば、課題B2の存在を当然に理解するという点については、これを裏付けるに足りる証拠の提出はなく、むしろ、原告が主張するように、術者と操作者との力関係や役割の違いに照らせば、操作者は、従前は、このような課題を具体的に意識することもなく、術者の指示に基づきその所望する方向に画像を調整することに注力していたものであるのに対して、本願発明は、その操作者の便宜に着目して、操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。
また、乙3には、・・・(略)・・・、術者とそれを補助する術者が向き合って手術をするときのように撮像部分を異なる方向から見る場合でも、画像表示手段で表示される画像の向きをそれぞれの見る方向に応じて変更する構成により、撮像部分を見るのと同じ向きの画像を表示することが可能となり、より手際のよい手術が行えるようになるとの課題が示されているにとどまり、術者とX線撮影装置の操作者についてそのような課題があると開示するものではない。
さらに、乙4には、・・・(略)・・・、術者Aと術者Bがそれぞれ異なるモニタを見て手技を行う場合において、術者Bが見ている第2のモニタ7に内視鏡2の原画像を見てそのまま表示すると、上下左右が逆の感覚で見えてしまうという課題が示されているにとどまり、術者とX線撮影装置の操作者についてそのような課題があると開示するものではない。
そうすると、上記の乙3、4の各文献に記載された課題は、あくまで術者と助手又は術者と術者がそれぞれ異なるモニタを見ることによって生じる課題を指摘するにとどまり、術者とは異なる操作者が操作を行うという引用発明の場合において、操作者の便宜のために、操作者が見る患部の向きの方向と、操作者が見る操作用液晶ディスプレイの患部の向きとを一致させるという課題を示唆するものとはいえないから、当業者がこのような課題を当然に把握するともいえない。
(2) また、仮に、引用発明について、前記課題B2の存在を認識し、異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の向きを、操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題を把握して、操作用液晶ディスプレイ装置21に表示されるX線画像のみを回転させるという相違点の構成とする動機づけがあると仮定しても、前記2(2)のとおり、技術事項2’は、HMDを装着し操作者を兼ねた術者が見るHMDの画像表示部に表示されるX線画像と実際の患者の患部の位置把握を容易にするために、上記術者の床面上の位置情報に基づいて上記X線画像の回転処理を行うものであるから、回転処理がされるX線画像はHMDの画像表示部であり・・・(略)・・・、また、画像回転処理の基になる位置情報は、床面に設けられた感圧センサによるものである・・・(略)・・・。
こうした技術事項2’の構成は、キャビネット43に設置された診断用画像モニタ17は術者である医師が使用し、台車41に設けられた操作用液晶ディスプレイ装置21は撮像装置のセッティング等のために操作者が状況に応じて自由に移動し、また台車41に様々な立ち位置を取ることができる引用発明の具体的な構成と大きく異なるものであるから、引用発明と引用文献2に記載されたX線装置は同一の技術分野に属し、X線画像を表示する装置を有する点で共通するとしても、HMDに表示されるX線画像の回転処理が行われるという技術事項のみを抽出して引用発明に適用する動機づけがあるとはいえない。
さらに、技術事項2’は、操作者を兼ねた術者が装着したHMDに表示されるX線透視像を床面の位置情報に基づいて回転させるという構成を有するものであるから、こうした構成を無視して、表示されたX線画像のみを回転させるという技術事項のみを適用し、本願発明の相違点の構成に想到するとはいえない。
(3) 以上によれば、本願発明と引用発明との相違点は、本願発明は「前記X線画像のうち、前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備え」ているのに対し、引用発明は、そのような特定がない点に尽きるが(本願発明における画像回転機構自体については目新しいものとはいえない。)、引用文献1には、「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見て操作する「操作者」の視認方向が「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」の「被検者」の視認方向と一致しないという課題(課題B2)について記載も示唆もなく、被告が提出した文献からは、手術中に被検者の患部を表示する画像表示装置において、異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の向きを、操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題があると認めるに足りないから、こうした課題があることを前提として、引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえず、また、本件審決の技術事項2の認定に誤りがあり、引用文献2に記載された事項(技術事項2’)から引用発明との相違点の構成に想到するともいえないから、結局のところ、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術事項2’に基づいて当業者であれば容易に想到し得たものとはいえず、これと異なる本件審決の判断は、その余の点につき判断するまでもなく、誤りである。』
以上のように、本願発明の進歩性を否定した審決の判断が誤りとされ、審決が取り消された。
[コメント]
審決においては、「術者」と「操作者」とがそれぞれ「X線画像を見る者」であるため、「術者」に存在する課題は、「X線画像を見る者」であれば、「術者」以外にも存在する、即ち、「操作者」にも存在する、として、主引用発明に、副引用発明の構成を適用する動機付けが存在すると判断された。
それに対して、判決においては、主引用発明には、審決が認定した課題(操作者用表示部を見る「操作者」の視認方向が、術者用表示部を見る「術者」の視認方向と一致しないという課題)について記載も示唆もなく、被告が提出した文献からは、被告が主張する課題(被検者の患部を表示する画像表示装置において、異なる方向から被検者に対向する「操作者」が見る表示部の画像の向きを、「操作者」が被検者を見る向きに一致させるという課題)があると認めるに足りない、として、主引用発明に、副引用発明の構成を適用する動機付けが存在しないと判断された。
主引用発明と副引用発明とが、X線装置という同一の技術分野に属し、X線画像を表示する装置を有する点で共通しているものの、判決においては、主引用発明等に開示されている課題を広く解釈することが認められなかった。
この一因として、「術者」と「操作者」との力関係や役割の違い等を考慮したことが挙げられる。これは、判決において、『術者と操作者との力関係や役割の違いに照らせば、操作者は、従前は、このような課題を具体的に意識することもなく、術者の指示に基づきその所望する方向に画像を調整することに注力していたものであるのに対して、本願発明は、その操作者の便宜に着目して、操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である』として、本願発明の課題を評価したことからも窺い得る。
以上
(担当弁理士:鶴亀 史泰)

令和元年(行ケ)第10159号「X線透視撮影装置」事件

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