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平成30年(行ケ)第10118号「施療機」事件

名称:「施療機」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成30年(行ケ)第10118号 判決日:平成31年3月25日
判決:請求棄却
特許法第29条2項
キーワード:進歩性、動機付け、周知慣用技術
判決文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/088553_hanrei.pdf
[概要]
椅子型マッサージ機の分野において、複数の副引用発明に基づいて、対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類を捨象した周知慣用技術を認めることはできず、また、主引用発明と副引用発明とにおいて、対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることなどから課題が相違するため、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるということはできないとして、本件発明の進歩性を肯定した審決を維持した事例。
[事件の経緯]
被告は、特許第5200131号の特許権者である。
原告が、当該特許についての特許を無効とする無効審判(無効2017-800159号)を請求したところ、特許庁が、請求不成立(特許維持)の審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を棄却した。
[本件発明1]
【請求項1】
施療者の臀部または大腿部が当接する座部と、人体背部が当接する背当て部と、該背当て部の中央部に左右一対の施療子を備えた施療子施療機構とを有し、前記背当て部の左右両側に前方に向かって突出した側壁部を夫々備えると共に各側壁部に膨縮袋を設け、空気の給排気により各膨縮袋を膨縮または膨張保持させて施療者の身体の左右両側を施療または保持する事ができるようにした施療機において、
前記各側壁部の基部には、前記各側壁部を幅方向において回動するように夫々側壁可動部を設けて、各側壁部が前記背当て部の幅方向において回動し、
前記各側壁部の内側面に設けた膨縮袋による上腕及び肩部の側面への施療または保持と前記施療子による背部からの肩部周辺施療とを行う事を特徴とする施療機。
[本件発明1と甲1発明との相違点]
本件発明1では、「各側壁部の基部には、前記各側壁部を幅方向において回動するように夫々側壁可動部を設けて、各側壁部が前記背当て部の幅方向において回動」するのに対し、甲1発明では、各側壁部が回動しない点。
[審決]
甲1発明と甲2~4発明とでは、施療の対象となる人体の部位についても、また、押圧すべきつぼの種類についても何ら共通するところはなく、甲1発明に対し、甲2~4発明のいずれかを適用すべき動機付けが見当たらないのであるから、甲1~4発明に基づいて、当業者が相違点1における本件発明1に係る事項を容易に想到できたとはいえない。
[取消事由]
1.本件発明1の進歩性判断の誤り
ア 引用発明1及び引用発明2に基づく進歩性判断の誤り
イ~エ 省略
2.本件発明2ないし6の進歩性判断の誤り
※以下、取消事由1のアについてのみ記載する。
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋)
1.周知慣用技術について
『 原告は、甲2ないし4を根拠に、椅子型マッサージ機の分野では、施療時に側方から板状部材をせり出させ、その板状部材に備えられたエアバッグで前方外側から後方内側に向く方向成分で、被施療者の前方寄りのつぼを押圧するという技術は、周知慣用技術であった旨主張する。
しかし、椅子型マッサージ機においては、身体が着座姿勢で固定され、また身体の各部位の形状等が異なることから、椅子型マッサージ機の構成は、マッサージの対象部位に応じて異なるものになる。
また、甲26・・・(略)・・・では、・・・(略)・・・が示されている(32~39頁)。このように、つぼは、身体の様々な部位に位置し、それぞれ個別の意義を有するところ、椅子型マッサージ機は定型的な動きしかできないから、椅子型マッサージ機の施療子部分の構成は、つぼごとに、押圧強度、押圧角度、押圧範囲を調整せざるを得ず、つぼの種類に応じて異なるものになる。
このように、マッサージの対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類によって、椅子型マッサージ機及びその施療子部分の構成が左右されるから、椅子型マッサージ機の分野において、原告が主張するような対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類を捨象した周知慣用技術を認めることはできない。』
2.引用発明1に引用発明2を適用する動機付けについて
『b まず、引用発明1と引用発明2の課題は、①身体の側面ないし前面に位置するつぼのマッサージを行うという限度で共通するが、その対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なる。
そして、引用発明1と引用発明2におけるマッサージの対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類を比較するに、背肩と下腿においては、その形状、重量や椅子型マッサージ機にかかる荷重、可動範囲などが大きく異なるから、それに応じて椅子型マッサージ機の構成は異なるものとならざるを得ない。また、定型的な動きしかできない椅子型マッサージ機においては、背肩近辺の側面側と下腿の臑の前外側に位置するつぼをどのような強度、角度及び範囲で押圧するかによって、その施療子部分の構成も異なるものとならざるを得ない。
そうすると、椅子型マッサージ機である引用発明1と引用発明2において、マッサージの対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることは、両発明の課題が有する意義に差異をもたらすものというべきである。
c 加えて、引用発明1と引用発明2の課題は、②身体の動作を防止してその自由度を下げようとするか、身体を拘束しないようにしてその動作の自由度を上げようとするかという点では正反対のものということができる。
d よって、引用発明1と引用発明2との課題は、マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なること、身体の動作の自由度を下げようとするか上げようとするかで異なることから、相違するものというべきである。
・・・(略)・・・
以上のとおり、引用発明1と引用発明2とは、椅子型マッサージ機という限度で技術分野が共通するものの、マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることなどから課題が相違し、身体を押圧するエアバッグを配設する部材のそもそもの可動性が異なることから作用機能も相違するほか、引用発明1に引用発明2を適用することについて示唆も見当たらない。
したがって、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがあるということはできない。』
[コメント]
主引用発明(引用発明1)と副引用発明(引用発明2)との課題の共通性について、両発明は、身体の側面ないし前面のつぼのマッサージを行うという限度で共通するものの、課題が相違していると判断された。マッサージの対象部位及びつぼの種類が異なることにより、椅子型マッサージ機及びその施療子部分の構成が異なるものとなり、延いては両発明の課題が有する意義に差異をもたらすことが、そのように判断された理由の一つとして示されている。主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの存否を検討する場合の考え方として参考になるかもしれない。
以上
(担当弁理士:椚田 泰司)

平成30年(行ケ)第10118号「施療機」事件

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