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平成27年(行ケ)10129号「パーティクル濃度測定装置」事件

名称:「パーティクル濃度測定装置」事件
拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成27年(行ケ)10129号  判決日:平成28年3月16日
判決:審決取消
特許法29条2項
キーワード:一致点の認定、相違点の看過
[概要]
本願発明の進歩性を否定した審決は、本願発明と引用発明との一致点の認定を誤り、相違点を看過したとして、取り消された事例。
[事件の経緯]
原告が、特許出願(特願2010-135838号)に係る拒絶査定不服審判(不服2014-6561号)を請求したところ、特許庁(被告)が、請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。
[本願発明]
【請求項1】
実質的に環状の仕切りを有し,この仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部と,
前記開口内部に面状の光膜を形成する光膜形成手段と,
前記光膜を通過する粒子の散乱光を受光して粒子を検出する,前記光膜に対する位置が固定である粒子検出撮像カメラ手段と,
前記光膜を単位時間に通過する気流の容積に対する,前記粒子検出撮像カメラ手段により検出された粒子の総数に基づき,粒子濃度を算出する演算手段と,
を有するとともに,
前記測定領域形成部,前記光膜形成手段,及び前記粒子検出撮像カメラ手段が一体の状態で,
前記粒子濃度cを,c=n/(r×v×T)の式により算出するようにした,
ことを特徴とするパーティクル濃度測定装置。
ここで式内の各変数の定義は以下のとおりである。
c:粒子濃度
n:粒子数
r:計測領域面積(前記粒子検出撮像カメラ手段の検出対象領域)
v:気流速度(気流速度検出器から与えられる気流速度)
T:計測時間
[審決]
引用文献1の「枠体」が本願発明の「仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部」に相当すると認定した。
審決において、本願発明の進歩性は否定された。
[取消事由]
1.手続違背
2.一致点の認定の誤り及び相違点の看過
3.相違点1の判断の誤り
4.相違点2の判断の誤り
※以下、取消事由2についてのみ記載する。
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)
2 取消事由2(一致点の認定の誤り及び相違点の看過)について
『(2)「直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部」部分の認定について
ア 検討
・・・(略)・・・
審決は,引用発明の枠体が本願補正発明の測定領域形成部に相当する部分を形成しているとした上で,パーティクルがシート状の空間Sを通過し得るのであれば,開口部42の開口面に直交して気体が流れ得ることは当業者にとって明らかである,と認定している。
しかしながら,次のとおり,引用発明の枠体は,「仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした」ものではないから,審決の上記認定は,誤りである。
すなわち,前記1(2)のとおり,引用発明は,従来の浮遊パーティクル検出装置がパーティクルの位置及び飛来のタイミングはある程度検出できるものの,パーティクルの飛来方向は検出できないという問題を踏まえてされたものであり,その目的は,パーティクルの飛来方向を検出できる浮遊パーティクル検出装置を提供することにある。つまり,引用発明は,パーティクルの飛来方向が不明であるからこそ,その飛来方向を検出しようとするものである。そして,引用発明の検出対象である浮遊パーティクルとは,前記1(2)のとおり,クリーンルーム内等の空気中に浮遊するパーティクル,すなわち,気流によって運ばれる微粒子であるから,その飛来方向は,実質的に,気流の方向に一致すると認められる。そうすると,引用発明は,パーティクルを運ぶ気流の方向が不明であることを前提とするものであり,特定の方向からの気流を前提とはしていないものである。
一方,本願補正発明の測定領域形成部は,特許請求の範囲の記載において,仕切りにより区画された開口内部を「直交して」気体が相対的に流れるようにしたものと特定され,さらに,粒子濃度cを算出する際の気流の容積(分母)がr×v×T(r:計測領域面積,v:気流速度,T:計測時間T)で算定され,rとは開口内部の面積にほかならず,この算出方法で粒子濃度を算出できるのは,開口内部を通過する気体の流れの方向が開口面に直交する方向のみの場合であるから(気体の流れが開口面に直交していない場合に気流の容積を算定する際の基準面積r´は,開口内部の計測領域面積rよりも小さな値である。),本願補正発明は,仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにしたものに限定されていると認められる。
以上からすれば,引用発明の枠体の開口部42の開口面を通過する気流の方向は,あらかじめ特定されないのに対し,本願補正発明の開口内部を通過する気体の流れの方向は,開口面に直交する方向に限定されている。したがって,引用発明の「枠体」は,本願補正発明の「仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部」には相当しない。
イ 被告の主張について
① 被告は,本願補正発明において開口内部を通過する気体の流れの方向が開口面に直交する方向となるのは,実際の配置状況において左右されることであり,本願補正発明は,測定領域形成部における実際の気体の流れ方向が開口面を直交しない場合に使用してもよいものであるとの趣旨の主張をする。
しかしながら,上記アのとおり,本願補正発明は,その特許請求の範囲に明示されたとおり,開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした場合のみを前提とするものである。・・・(略)・・・
(3) 小括
以上のとおり,審決は,本願補正発明と引用発明との一致点の認定を誤り,かつ,その結果,本願補正発明と引用発明との相違点を看過した。審決が看過した相違点は,単なる設計事項とはいえず,実質的なものであるから,この相違点の看過は,審決の結論に影響を及ぼす蓋然性がある。
したがって,取消事由2は,理由がある。』
[コメント]
本願発明は、気流の方向と開口内部の開口面とが直交する場合に成り立つ。しかし審決では、このような方向関係について詳細に検討されることなく、引用文献1の「枠体」が本願発明の「測定領域形成部」に相当する、と認定された。
これに対し、裁判所は、引用文献1の課題からすると、引用文献1は気流の方向が不明である場合を前提としており、本願発明のように既に気流の方向が判明している場合に引用文献1の発明を使用するとは考えられないと判断した。
ただ、気流の方向と開口内部との方向関係は、本来、装置をどのように配置するのかという使用方法であり、装置自身の特徴とは言えない。このような場合には、装置クレームの他、方法クレームも特許請求の範囲に記載するのが得策と考える。
以上
(担当弁理士:小島 香奈子)

平成27年(行ケ)10129号「パーティクル濃度測定装置」事件

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