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平成26年(行ケ)10254号「青果物用包装袋及び青果物包装体」事件

名称:「青果物用包装袋及び青果物包装体」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成26年(行ケ)10254号  判決日:平成27年11月26日
判決:請求棄却
特許法36条6項2号、同条6項1号、同条4項1号、29条1項3号、同条2項
キーワード:明確性要件、サポート要件、実施可能要件、技術思想の認定
[概要]
明確性要件、サポート要件、実施可能要件違反を取消事由として争ったが、いずれの要件も違反ではないと判断された。また、新規性および進歩性を争ったが、引例にはいずれも本件発明の技術思想(設けるスリットの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術思想)が開示も示唆もされていないとして特許審決が維持された。
[事件の経緯]
被告は、特許第4779658号の特許権者である。
原告が、当該特許の請求項1~3に係る発明についての特許を無効とする無効審判(無効2014-800033号)を請求したところ、特許庁が、請求不成立の特許維持審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を棄却した。
[本件発明1(請求項1の分説)]
A フィルムを含む包装袋であり,
B 前記包装袋に1個以上の切れ込みがあり,
C 切れ込み1個あたりの長さL(mm)/フィルムの厚みT(mm)の比(L/T)が16以上250以下であり,
D Tが0.01mm以上0.1mm以下であり,
E 青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計が0.08mm以上17mm以下である
F ことを特徴とする青果物用包装袋。
[取消事由]
(1)明確性要件(特許法36条6項2号)に係る判断の誤り
(2)サポート要件(特許法36条6項1号)に係る判断の誤り
(3)実施可能要件(特許法36条4項1号)に係る判断の誤り
(4)本件各発明の新規性(特許法29条1項3号)に係る判断の誤り
ア 引用例1に基づく新規性判断の誤り
イ 引用例2に基づく新規性判断の誤り
(5)本件各発明の進歩性(特許法29条2項)に係る判断の誤り
ア 引用例1に基づく進歩性判断の誤り
イ 引用例2に基づく進歩性判断の誤り
[原告の主張]
(1)取消事由1(明確性要件(特許法36条6項2号)に係る判断の誤り)
・包装した青果物の重量及び包装袋の切れ込みの長さの合計は一義的に定まらないこと
・本件発明1の特許請求の範囲は,その構成要件を満たしていても,従来技術を下回る鮮度保持効果しか奏さない領域を含んでいること
・特許発明のパラメータ要件を満たすだけでは全ての種類の青果物に対して良好な鮮度保持効果が得られないこと
(2)取消事由2(サポート要件(特許法36条6項1号)に係る判断の誤り)
・良好な鮮度保持効果をもたらす技術的根拠が示されていないこと
・実施例の開示が不十分であること
・フィルムの材質について
・本件発明の効果が従来技術と比較して優れているとは認定できないこと
(3)取消事由3(実施可能要件(特許法36条4項1号)に係る判断の誤り)
・明細書の記載から従来技術と比較した場合の効果を認識できないこと
・過度の試行錯誤を要すること
(4)取消事由4、5(主張内容は省略する)
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)
1.取消事由1((明確性要件(特許法36条6項2号)に係る判断の誤り)について
『(1) 特許法36条6項2号・・・がこのように規定した趣旨は,仮に,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり,第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だけではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。』
原告の主張はいずれも認められなかった。(判断内容は省略する)
2.取消事由2(サポート要件(特許法36条6項1号)に係る判断の誤り)
『(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。』
原告の主張はいずれも認められなかった。(判断内容は省略する)
3.取消事由3(実施可能要件(特許法36条4項1号)に係る判断の誤り)
『(1) 特許法36条4項1号が実施可能要件を定める趣旨は,明細書の発明の詳細な説明に,当業者がその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰し,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。そして,・・・物の発明について上記の実施可能要件を充足するためには,当業者が,明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,その物を製造し,使用することができる程度の記載があることを要する。』
原告の主張はいずれも認められなかった。(判断内容は省略する)
4.取消事由4(新規性(特許法29条1項3号)に係る判断の誤り)
『引用例1には,・・・引用発明1が,・・・所定の長さのスリットを設けることにより,包装袋の内部水蒸気圧の変化に伴って,スリットの開孔面積が変化し,包装袋の内部水蒸気圧の制御を極めて良好に行うことができ,一つのスリットの長さを0.5~1.5mmと設定しているので,包装袋の強度を損なうことなく,効率的に包装袋の内部水蒸気圧の制御を行うことができ,従来の補助穴の代わりにスリットを形成しているので,包装袋の製造が容易になるとともに安価で提供することができるという効果を奏するものであることが記載されているにすぎず,設けるスリットの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術的思想については,記載も示唆もない。したがって,相違点3に係る本件発明1の構成が,青果物の種類や包装袋の形状や材質等にかかわりなく「100gあたりの切れ込みの長さの合計が0.08mm以上17mm以下である」ことを規定するものであるからといって,引用発明1において,かかる構成が実質的には開示されているということはできない。』
『・・・引用発明2は,・・・包装袋に設ける切れ目の形状を,切れ目一つ当たりの長さ,単位面積当たりの個数により特定しているものの,「青果物100gあたりの切れ込みの長さの合計長」により特定するものではない。・・・引用発明2が,・・・フィルムに開口面積が所定数値以下の開口部を設け,かつ,フィルムの合掌背貼り部のシール強度やシール幅,袋の形状を調整することで,青果物の包装袋として用いることができ,青果物の鮮度を保持しながら青果物を保存することができ,さらに,電子レンジで過熱する際,包装袋のまま過熱することができ,加熱時に発生する水蒸気により包装袋が膨張,破裂し,内容物の飛散で電子レンジを汚したり,取り出そうとした際にやけどをしたりすることがないという効果を奏するものであることが記載されているにすぎず,設ける切れ込みの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術的思想については,記載も示唆もない。』
5.取消事由5(進歩性(特許法29条2項)に係る判断の誤り)
『・・・甲3及び4には,包装袋内の酸素及び二酸化炭素の濃度を青果物の保存に適した雰囲気にするというMA効果を利用した包装袋であって,長さ5mm以下の切れ込みを設けた包装袋が記載されていると認められる。しかし,包装袋に設ける切れ込みの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術的思想については,記載も示唆もない。』
『(ア) 引用例1・・・引用例2にも,・・・包装袋に設ける切れ込みの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術的思想については,記載も示唆もない。さらに,甲3及び4にも,・・・いずれも包装袋に設けるスリットの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術的思想については,記載も示唆もない。
(イ)したがって,引用発明1において,引用例2,甲3及び4に記載された発明を組み合わせる動機付けがあるとはいえない。』
『引用発明2,引用例1,甲3及び4には,いずれも包装袋に設けるスリットの合計長を包装する青果物量に応じて好適化するという技術的思想については,記載も示唆もないから,引用発明2において,引用例1,甲3及び4に記載された発明を組み合わせる動機付けがあるとはいえない。』
以上のように、明確性要件、サポート要件、実施可能要件のいずれも違反ではないと判断され、新規性および進歩性についても、引例にはいずれも本件発明の技術思想が開示も示唆もされていないとして、請求が棄却された。
[コメント]
本判決では、明確性要件、サポート要件、実施可能要件の趣旨を示すと共に、本事案に対して明細書の記載にとらわれず技術常識も考慮して判断している。サポート要件の判断において、原告は「フィルム材質」と「青果物」における実施例が不十分であることを主張したが、本判決は明細書の記載および追加実験の結果からサポート要件違反でないと判断している。出願時に、全ての実験データを揃えることは難しいものの、発明をサポートするために必要な実験データは準備すべきである。
以上
(担当弁理士:丹野 寿典)

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