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平成25年(行ケ)第10102号「膜分離用スライム防止剤及び膜分離方法」事件

名称:「膜分離用スライム防止剤及び膜分離方法」事件
拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成25年(行ケ)第10102号、判決日:平成26年2月27日
判決:請求棄却
特許法:29条2項
キーワード:進歩性、用途発明
[概要]
本願発明は,次のとおり。
「次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有することを特徴とする膜
分離用スライム防止剤。」
本願発明と引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)との相違点は,次のとお
り。
本願発明は,「膜分離用」のスライム防止剤であるのに対し,引用発明では「冷却水系,蓄熱
水系,紙パルプ工程水系,集じん水系,スクラバー水系など」用のスライム防止剤であり,膜分
離の用途について記載がない点。
審決は、『引用例2の教示に接した当業者は,引用発明を膜分離用のスライム防止のために用い
る動機付けを得るし,本願明細書に記載されている「ポリアミド系高分子膜等の耐塩素性の低い
透過膜においても,透過膜の劣化を引き起こすことなく,微生物による透過膜の汚染を防止する
ことができる。」との効果(以下「効果1」という。)及び「本発明で用いる塩素系酸化剤とス
ルファミン酸化合物を含有する水溶液を用いた場合においては,遊離塩素濃度はpHにより殆ど
変化しない。」との効果(以下「効果2」という。)は,いずれも当業者なら予想し得る程度の
ものであるから,本願発明は,当業者が容易に発明をすることができたものである』として進歩
性なしと判断した。
[主な争点]
取消事由1:本願発明の効果の看過
取消事由2:相違点についての容易想到性判断の誤り
[原告の主張]
取消事由1について:本願発明の効果1は引用例1及び引用例2に記載されていない。本願発
明の効果2について,甲19の記載から,「pHが少なくとも5~8の範囲においては,スルフ
ァミン酸からの遊離塩素濃度が一定であることは,当業者なら予想し得る」と判断することは,
甲19を事後分析的に評価するもので,許されない。
取消事由2について:引用例2のような逆浸透メンブランの分野においては,遊離塩素によっ
て透過膜の劣化が生じるという課題があり,これを阻止するためにスライム防止剤を添加するの
に対し,引用例1の冷却水系,蓄熱水系,紙パルプ工程水系,集塵水系,スクラバー水系におい
ては,このような課題は存在しない。引用例1と引用例2とでは課題,技術分野が異なるのであ
るから,当業者が引用例1と引用例2を組み合わせて,相違点に係る構成に至ることは容易では
ない。
[裁判所の判断]
『取消事由2について
引用例2には,①の例として次亜塩素酸ナトリウムが,②の例としてスルファミン酸が,それ
ぞれ例示されているが,次亜塩素酸塩とスルファミン酸とを反応させると,クロロスルファミン
酸塩が形成されること,また,このクロロスルファミン酸塩は,塩素が窒素と結合して結合塩素
が形成されたものであって,塩素を徐々に放出するものであることは,技術常識であるから,次
亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせたものも,上記の殺菌剤として使用できる
ことは,当業者にとって自明である。
そうすると,引用例2には,次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸を組み合わせて,結合ハ
ロゲンを形成させて殺菌剤とし,逆浸透メンブランをその殺菌剤と接触させて,逆浸透メンブラ
ン上の生物被膜を除去又は阻止することが記載されていることが認められ,このような引用例2
の記載からすると,次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸のアルカリ金属塩等を含有す
る引用発明についても,その用途を「膜分離用」とすることは,当業者が容易に想到することで
ある。
取消事由1について
本願発明により,引用発明に係るスライム防止用組成物を,逆浸透膜を用いた膜分離処理にお
いて用いることが,当業者が容易に想到できると解されることは,上記のとおりである。そして,
原告が主張する本願発明の効果は,いずれも,引用発明に係るスライム防止用組成物を,逆浸透
膜を用いた膜分離処理において用いることにより,当然に奏される効果であり,これを超えるも
のではない。したがって,本願発明が効果1及び効果2を奏するとしても,格別のものとはいえ
ず,これをもって本願発明の進歩性を肯定する根拠とすることはできない。』と判断して審決の
判断を支持した。
[コメント]
公知のものを新たな分野に用いることを特徴とする発明(用途発明)においては、新たな分野
が公知の分野と近接する場合は進歩性が認められ難い。分野が近接する場合であっても進歩性が
認められるのは、新たな分野に転用することに阻害要因があるか、あるいは新たな分野に転用す
ることにより当業者が予想し得ない顕著な効果が発現する場合である。本願発明は、前記のいず
れにも該当しないため進歩性が認められなかった。

平成25年(行ケ)第10102号「膜分離用スライム防止剤及び膜分離方法」事件

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