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平成27年(ワ)第9891号「不織布及び不織布製造方法」事件

名称:「不織布及び不織布製造方法」事件
特許権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所:平成27年(ワ)第9891号 判決日:平成28年12月16日
判決:請求棄却
特許法100条、102条2項
キーワード:技術的範囲の解釈、文言侵害
[概要]
クレームの「よりも柔軟な」の文言解釈が争われ、有意な差が認められた試験結果が、原告から提出され、有意な差が認められない試験結果が、被告から提出されたのに対して、原告側から提出された試験結果のみを認めることはできず、被告製品はこの構成要件を充足しないと判断された事例。
[事件の経緯]
原告は、特許第3674907号の特許権者である。
原告は、被告の行為が当該特許権を侵害すると主張して、被告の行為の差止め等を求めた。
東京地裁は、原告の請求を棄却した。
[本件発明]
ア 本件発明1(請求項1)
A1 メラミン系樹脂発泡体の単体を圧縮した状態で加熱する単一の工程によって、
B1 加熱前の前記メラミン系樹脂発泡体よりも柔軟なシート状物に該メラミン系樹脂発泡体を賦形し、
C1 折り畳み可能な変形能を与えた
D1 ことを特徴とするメラミン系樹脂発泡体の清掃用不織布。
イ 本件発明2(請求項5)
A2 メラミン系樹脂発泡体の単体を圧縮した状態で加熱する単一の工程で、
B2 加熱前の前記メラミン系樹脂発泡体よりも柔軟なシート状物に該メラミン系樹脂発泡体を賦形し、
C2 折り畳み可能な変形能を前記メラミン系樹脂発泡体に与える
D2 ことを特徴とする清掃用不織布の製造方法。
ウ 本件発明3(請求項10)
A3 請求項5乃至9のいずれか1項に記載の不織布製造方法により製造された
B3 折り畳み可能な清掃用品。
[被告の行為]
ア 被告広栄社は、被告製品1及び2を製造・販売しており、また、被告製品3及び4を製造し、被告日本歯科に販売している。
イ 被告Aは、圧縮メラミン系樹脂発泡体である被告A商品を製造し、被告広栄社に対し販売している。被告広栄社は、被告A商品を用いて被告各製品を製造している。
ウ 被告日本歯科は、被告広栄社から被告製品3及び4を購入し、主に歯科医院に対し、同各製品を販売している。
[争点]
(1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか
ア 構成要件A1及びA2の「単一の工程」の充足性(判断なし)
イ 構成要件B1及びB2の「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」の充足性
ウ 構成要件B1及びB2の「賦形」の充足性(判断なし)
エ 構成要件D1、D2及びB3の「清掃用」の充足性(判断なし)
オ 構成要件D1、D2及びA3の「不織布」の充足性(判断なし)
(2) 本件特許権は特許無効審判により無効にされるべきものか(判断なし)
(3) 損害発生の有無及びその額(判断なし)
[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)
1 本件各発明の意義
『・・・(略)・・・メラミン系樹脂発泡体からなる清掃具については、折り畳み可能な変形能や、清掃対象面の形態に応じて変形可能な掃除具の柔軟性等を所望の如く確保することが困難であるため、折り畳んで収納又は携帯したり、水又は洗浄液に漬けた後に捩じり又は絞ったり、あるいは、手指の動きに応じて多様な清掃対象物の汚れを拭き取るといった布雑巾的な使い勝手には適応し得ないという課題があったことから、メラミン系樹脂発泡体の単体を、圧縮した状態で加熱するという単一の工程によって、加熱前の前記メラミン系樹脂発泡体よりも柔軟なシート状物に該メラミン系樹脂発泡体を賦形することにより、折り畳み可能な変形能を与えたことを特徴とするメラミン系樹脂発泡体の清掃用不織布を提供して、上記課題を解決することを目的とする発明であり、本件発明1は上記清掃用不織布に係る発明、本件発明2は上記製造方法に係る発明、本件発明3は、本件発明2により製造された折り畳み可能な清掃用品に係る発明であると認められる。
2 争点(1)イ(構成要件B1及びB2の「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」の充足性)について
(1) 「柔軟な」の意義について
ア ・・・(略)・・・JIS工業用語大辞典第4版(甲27)によれば、「容易に手で折りたたまれ、ねじ(捻)られかつ湾曲させられること」をいうものとされている。そして、前記1(2)のとおり、本件各発明は、メラミン系樹脂発泡体からなる掃除具における「折り畳み可能な変形能や、清掃対象面の形態に応じて変形可能な掃除具の柔軟性等」が乏しいという課題を解決することを目的とするものであることから、本件各発明における圧縮・加熱の工程を経たメラミン系樹脂発泡体が「より柔軟」になったということは、圧縮・加熱前よりも、容易に折り畳みが可能で、清掃対象面の形態に応じて変形することができるようになったことを意味すると考えられる。・・・(略)・・・
イ 原告の主張に対する判断
この点に関して原告は、「柔軟性を向上する」という文言の意味には、①柔軟性の有無に関するものと②柔軟性の程度に関するものがあり、本件各発明において「より柔軟な」という場合には、①柔軟性の有無に関するもの、すなわち、材料を破壊し難くして柔軟性維持の限界を高めることを意味するなどと主張する。・・・(略)・・・本件明細書等には、「柔軟性の向上」がもっぱら「靱性の向上」を意味するものである旨の記載はない。・・・(略)・・・本件明細書等において、「柔軟性」という文言が「容易に変形する」という意味で用いられていることが認められるから、本件明細書等において、「柔軟性を向上する」という場合には、「容易に変形しやすいものとなること」を意味するものと解するのが自然である。・・・(略)・・・
したがって、本件各発明において、「より柔軟な」という文言の意味が、「より靱性が高い(破壊し難い)」ことを意味すると認めることはできないから、原告の上記主張は採用することができない。
(2) 被告各製品について
・・・(略)・・・
(ア) 甲32報告書によれば、圧縮前後のメラミン系樹脂発泡体について、同じ厚さ(20mm)の試料を準備して比較したところ、曲げ強度の平均値〔サンプル数3〕は、圧縮前が22.8kPa、圧縮後が41.9kPaであり、圧縮後の方が曲げ強度が大きい。
(イ) 甲45報告書によれば、「10mmたわみ時曲げ強さ(N)」の結果は、圧縮前のメラミン系樹脂発泡体(厚さ10mm)について平均2.90N(サンプル数5)、これを圧縮した後のメラミン系樹脂発泡体(厚さ4mm)について平均0.600N(サンプル数5)であったことが認められ、このことからすると、圧縮後のものの方が、より弱い力(約5分の1の力)で10mmたわんだといえる。・・・(略)・・・
(ウ) 乙11報告書によれば、「10mmたわみ時の荷重(N)」(甲45試験の「10mmたわみ時曲げ強さ(N)」と同じ。)をみると、圧縮前のメラミン系樹脂発泡体(厚さ7mm)について平均0.47N(サンプル数5)、これを圧縮した後のメラミン系樹脂発泡体(厚さ4mm)について平均0.41N(サンプル数5)であったことが認められ、このことからすると、圧縮後のものの方が、より弱い力(約8分の7の力)でたわんだといえる。
(エ) 乙34報告書によれば、厚さ10mmのメラミン系樹脂発泡体を5mmに圧縮した場合、「10mmたわみ時の荷重(N)」は、圧縮前(厚さ10mm)では平均0.65N(サンプル数5)、圧縮後(厚さ5mm)は平均0.62N(サンプル数5)であったことが認められる。
ウ 上記イ(イ)ないし(エ)記載の各試験結果によれば、圧縮前と圧縮後のメラミン系樹脂発泡体が10mmたわむために要した荷重の差は、それぞれの試験結果によって大きく異なるところ、圧縮の程度の差を考慮したとしても、これらの差を合理的に理解することはおよそ困難であるといわざるを得ない。そして、甲45報告書、乙11報告書及び乙34報告書は、いずれも化学物質評価研究機構が作成したものであって、いずれかが信用性が明らかに劣ると評価することはできない。
そうすると、原告は甲45報告書を根拠として圧縮後の方が曲がりやすいと主張しているものの、甲45試験の結果が、乙11試験及び乙34試験の結果よりも信用性が高いと認めるべき事情は何らうかがえないのであるから、甲45報告書をもって、被告各製品及び被告製造方法において、圧縮後のメラミン系樹脂発泡体の方が圧縮前よりも、より容易に10mmたわんだと認めることはできない。
なお、乙11試験及び乙34試験においても、平均すると圧縮後の方がやや弱い力で10mmたわんでいるという結果が出ているものの、いずれも、試料による誤差が大きく、圧縮後のものをみると(いずれもサンプル数5)、乙11試験では0.329Nから0.521Nまでの値、乙34試験では0.502Nから0.833Nまでの値をとっていることからして、乙11試験における0.06Nの差、乙34試験における0.03Nの差が有意の差であると認めることは相当ではない。
以上からすると、被告各製品及び被告製造方法において、メラミン系樹脂発泡体が、圧縮・加熱後に、「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」ものとなっていると認めるに足りる証拠がないというほかない。・・・(略)・・・
(3) したがって、被告各製品は構成要件B1を充足せず、被告製造方法は構成要件B2を充足しない。そして、構成要件B2を充足しない被告製造方法により製造された被告各製品は、構成要件A3を充足しない。』
[コメント]
本件は、審査段階の補正で追加した発明特定事項が、明細書に十分説明されていない場合に、その文言解釈が問題となり、裁判所が、本件発明の意義を検討した上で、当事者双方からの試験結果に基づいて、本件特許権の文言侵害の成立を否定したケースである。特に本件では、「加熱前のメラミン系樹脂発泡体よりも柔軟な」についての解釈が問題となり、当事者双方から柔軟性に関する試験結果が提出されたが、有意な差が認められた結果(甲号証)と、有意な差が認められない結果(乙号証)との両者がある場合に、原告側の主張のみを認めることができず、文言侵害が成立しないと判断した。
このように試験結果が相違するのは、柔軟性に関する定義や試験方法等が明細書に記載しておらず、当事者双方が異なる試験方法を採用し得たためであるといえる。
実務では、特許性を主張するために発明特定事項を追加補正する際、新規事項の追加の有無や記載要件については十分検討するが、侵害事件になった場合の文言解釈まで十分検討できていないこともある。その場合でも、侵害訴訟を提起する段階で、どのような主張立証が行なえるか、相手方がどのような反論をしてくるかを十分検討することで、今回のような事態をある程度回避できると考えられる。
以上
(担当弁理士:梶崎 弘一)

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