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平成25年(ワ)第3742号「通気口用フイルター部材」事件

名称:「通気口用フイルター部材」事件
特許権侵害差止請求事件
大阪地方裁判所: 平成25年(ワ)第3742号、判決日: 平成26年5月13日
判決:請求棄却
特許法 100 条 1 項、2 項
キーワード:構成要件の明確性、測定方法
[概要]
材料の特性をパラメータで規定した特許発明について、その測定方法が争われた結果、原
告ではなく被告の測定方法が妥当であり、数値範囲から外れるため、侵害に当たらないと判
断された事案。
[本件特許発明]
【請求項1】(構成要件に分説、下線は訂正事項)
A:幅広の不織布を取り付けようとするレンジフードの角形の通気口に合わせて切断し、切
断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定してこの通気口を不織布で直接覆って使用する通
気口用フイルター部材であって、
B:前記不織布として、一軸方向にのみ非伸縮性で、かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸
ばした状態で仮固定して使用したとき、120~140%まで自由に伸びて縮み、難燃処理
された合成樹脂繊維からなるものを使用し、
C:前記不織布を前記一軸方向とは直交する方向へ伸ばして、この不織布により前記通気口
を覆うことを可能としたことを特徴とする
D:通気口用フイルター部材。
[争点]
争点2:本件製品が、構成要件Bの「120~140%まで自由に伸びて縮む」不織布を使
用したものかどうか。
争点1、3~4:裁判所で判断していないため省略。
[裁判所の判断]
本件特許の技術的意義は、不織布を切断した結果、通気口の一辺の幅に足りない場合に、
これを伸ばして調整できる性能を有する不織布を、換気扇用フィルターに使用したことにあ
るものと考えられる。
本件発明は、その構成及び明細書の記載からして、通気口よりも短い幅で切断された不織
布を、使用者において、「仮固定して使用したとき」に、「120~140%まで」、使用者自
らの手等で伸ばして通気口に装着させることが想定されていると認められ、かつ、上記「仮
固定」については、「磁石、面状ファスナー」などの固定具が想定されていると認められる。
「120~140%まで自由に伸びて縮む」の意義としては、使用者が不織布を切断した
結果、通気口の幅に約16.7~28.6%足りない場合であっても、通気口に装着可能な
性能を有し、かつ、また、上記の使用態様に鑑み、使用者において、「自らの手等で伸ばして
通気口に装着させる」程度の荷重、ないし「仮固定」が維持できる状況において、少なくと
も120%は伸張でき、かつ140%まで伸長できる性能を有することが、構成要件Bを充
足するといえる前提であると解される。
原告は、本件製品が構成要件Bを充足することを判定する手段として、甲12等試験がふ
さわしいと主張するが、手で伸ばす方法を採用する場合には、荷重は人力の範囲内でいかよ
うにも調整できるのであり、甲12等試験は、およそ客観性、再現性のある試験ということ
はできない。
原告の甲6等試験は、その主張するところによっても、製品ごとに加える荷重を変えたり、
試験片の大きさやつかみ間隔が異なったりしており、試験条件が異なるのであるから、本件
明細書から判明する不織布の測定方法に当たるということはできない。
甲19試験において、原告は、イ号、ロ号、及びハ号製品については、面状ファスナーで
4か所を仮固定する一方、ホ号及びへ号製品については、磁石4個で固定しており、固定具
を恣意的に選択している。甲第19号証に示された結果によると、最大の伸びを示したニ号
製品においても、その伸びは約127%にとどまり、結局、甲19試験の結果をもって、本
件製品が「120~140%まで自由に伸びて縮む」ものであることの証拠になるというこ
とはできない。
参加人が提出した丙3、丁8試験については、本件特許において構成要件とされる不織布
の特性を考慮すると、実際に用いられる幅の不織布の一端を磁石及び面状ファスナーで「仮
固定」して他端を引っ張り、磁石がずれたとき(「仮固定」状態から逸脱したとき)の伸びを
測定するものであるため、想定に最も近似し、かつ、客観的かつ再現性の高い判定手段であ
るというべきである。
原告は、丙3、丁8試験につき、つかみ幅が不適切であるとか、使用する鋼板の種類が適
切でないとか主張するが、参加人らの主張には相応の根拠がある上、原告自らが申し立てた
判定(丙6の1ないし7)においては、丙3、丁8試験を不適切とする根拠はないというべ
きであるし、丙3、丁8試験に用いられた鋼板がレンジフードに用いられることがないとか、
実際の使用態様にそぐわないものであると認めるに足りる証拠もないから、失当である。
以上によると、甲12等試験、甲6等試験及び甲19試験をもって、本件製品が「120
~140%まで自由に伸びて縮む」ことを証明する証拠と評価することはできないし、他に
これを立証する的確な証拠はなく、かえって、丙3及び丁8の各試験の結果に照らすと、本
件特許の構成に即した本件製品の伸び率は、最大でも114%にとどまると認められる。し
たがって、本件製品に使用される不織布が、構成要件Bの「120~140%まで自由に伸
びて縮む」不織布であると認めることはできない。
[コメント]
本件特許については、無効審判の審決取消訴訟において無効不成立を維持する判決が最近
出たばかりであり、この裁判では構成要件Bの明確性についても争われていた。この判決で
は、「一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定
して使用したとき,120~140%まで自由に伸びて縮」むような不織布についても,自
ずから一定範囲のものに限定されるもので,かかる不織布を用いるとすることが,特許請求
の範囲の記載において不明確であって,特許法36条6項2号の要件を満たしていないとは
いえないと判示されている。
しかし、本件判決では、構成要件Bが明確でない故に、測定方法が争いとなっている。過
去には、今回の事件のように侵害訴訟で測定方法が争いとなるような特許発明は、明確性要
件違反で無効と判断されるケースもあった。しかし、最近は記載要件について、知財高裁の
判断が以前と比較して緩くなっており、その傾向が影響していると言える。
本件判決のように、材料の特性をパラメータで規定した特許発明について、その測定方法
が争われる場合、明細書の記載および当業者の技術常識に基づいて、いずれの測定方法が妥
当であるかによって、判断されるのが原則である。また、従来知られたいずれの方法によっ
て測定しても特許請求の範囲の記載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害にはなら
ないというべきであることを判示した判決も存在する(東京高裁平成15年(ネ)第374
6号事件)。
本件判決では、原告側の測定方法が妥当ではなく、被告側の測定方法が妥当であり、その
結果、被告製品が数値範囲から外れるため、侵害に当たらないと判断されており、原則的な
判断手法により、妥当な判断がなされていると言える。

平成25年(ワ)第3742号「通気口用フイルター部材」事件

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