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平成22年(ワ)第10064号 「内型枠構造」事件

名称:「内型枠構造」事件
特許権侵害差止等請求事件
大阪地方裁判所:平成 22 年(ワ)第 10064 号 判決日:平成 24 年 10 月 4 日
判決:一部認容(一部棄却)
特許法29条1項各号
キーワード:新規性
全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121024100608.pdf
[請求の概要]
原告は、被告の行為が、それぞれ原告特許権1、2を侵害するものであるとして、被告に
対し、被告製品1、2の製造等の差止め等を求め、併せて、原告製品が、被告特許権を侵害
するものでないとして、被告が、原告製品の製造等につき、同権利に基づく差止請求権を有
しないことの確認を求めた。
[争点]
1.原告特許1の無効理由の存否
1-1 乙4図面に基づく新規性欠如
1-2 祝園貯蔵庫工事に基づく新規性欠如
1-3~4 (省略)
2~6.(省略)
[裁判所の判断]
1.争点1-1の判断
⑴ 乙4図面の公開による出願前公知の有無(法29条1項1号)
被告は,乙4図面に原告特許発明1の発明が全て開示されており,情報公開法により公開
されている結果,乙4図面に記載された発明は,原告特許1出願前に公然に知られた発明で
あると主張する。
しかし,法29条1項1号による「公然知られた」とは,秘密保持義務のない第三者に実
際に知られたことをいうと解されるところ,乙4図面が,原告特許1の出願日前に情報公開
請求により第三者に対して開示されたことを認めるに足りる証拠はなく,他に,乙4図面が
上記出願日前に公然知られたことを窺わせる事実の主張,立証もない。
したがって,乙4図面が情報公開の対象文書となっていたことのみを理由に,法29条1
項1号の適用があるとはいえない。
⑵ 乙4図面の刊行物該当性(法29条1項3号)
被告は,乙4図面をもって,情報公開請求により公開されるべき文書であるから,情報公
開法による情報公開請求が可能となった時点から,法29条1項3号の刊行物に該当すると
主張する。
しかし,法29条1項3号の「刊行物」とは,「公衆に対し,頒布により公開することを目
的として複製された文書・図書等の情報伝達媒体」をいうところ,乙4図面は,頒布により
公開することを目的として複製されたものとはいえない(請求があれば,その都度複製して
交付することをもって,頒布ということはできない。)。
したがって,乙4図面を「頒布された刊行物」であるということはできず,法29条1項
3号の適用があるとはいえない。
2.争点1-2の判断
⑴ 祝園貯蔵庫工事の実施による出願前公知の有無(法29条1項1号)
被告は,原告が納入した内型枠を使用した工事が実施され,原告特許発明1が公然知られ
たと主張する。
たしかに,守秘義務を負う工事関係者以外の者が,工事で使用された内型枠を目撃した可
能性を否定することはできない。
しかし,守秘義務を負わない第三者が,単に,原告が納入した内型枠の存在を目撃したと
いうだけではなく,祝園貯蔵庫工事に関係するなどして,原告特許発明1の構造を認識した
ということがあったと認めるに足りる証拠はない。
法29条1項1号の「公然知られた」というためには,実際に,守秘義務を負わない第三
者によって知られたことを要するところ,祝園貯蔵庫工事が実施されたことにより,同条項
に該当する事態が発生したと認めることはできない。
⑵ 祝園貯蔵庫工事の実施による出願前公用(公然実施)の有無(法29条1項2号)
祝園貯蔵庫工事において,守秘義務を負う工事関係者以外の者が,原告特許発明1が実施
された内型枠を目撃した可能性を否定することはできない。
しかし,法29条1項2号の「公然実施」というためには,不特定の者が発明の内容を知
りうる状態で実施することを要するところ,上述したような,目撃しただけで,原告特許発
明1の内容を知ることができたとは認められない。また,目撃の可能性があるとしても,具
体的な目撃の状況については,これを認めるに足りる証拠もない。
したがって,祝園貯蔵庫工事を実施したことをもって,公然実施があったということはで
きず,法29条1項2号の事由があるとはいえない。
[コメント]
審査基準(第Ⅱ部第 2 章 1.2.4⑴)には、『「頒布」とは、上記のような刊行物が不特定の者が
見得るような状態におかれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要とし
ない。』と記載されている。それに対して、本判決においては、特許法第 29 条第 1 項第 3 号の
「刊行物」の一要件である「頒布」に該当するためには、第三者が請求することで、複製し
て交付できる状態だけでは足りないとした点が参考になる。
また、審査基準(第Ⅱ部第 2 章 1.2.3 注 3)には、(特許法第 29 条第 1 項)『第 2 号の規定は
発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なさ
れた場合を規定していると解される』と記載されている。それに対して、本判決においては、特
許法第 29 条第 1 項第 2 号の「公然実施」に該当するためには、第三者が特許発明の内容を知
りうる状態で実施することを必要とした点が参考になる。
しかしながら、本判決は、あくまでも侵害訴訟における判断であり、審査・審判における
判断でも同様の判断がされるかについては、今後の動向を確認する必要がある。

平成22年(ワ)第10064号 「内型枠構造」事件

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