IP case studies判例研究

平成25年(行ケ)10158号「LADY GAGA」事件

名称:「LADY GAGA」事件
拒絶審決取消請求事件
知財高裁:平成 25年(行ケ)10158号 判決日:平成 25年12月17日
判決:請求棄却
条文:商標法3Ⅰ③、4Ⅰ⑯
キーワード:商品の品質、自他商品識別力、歌手名・音楽グループ名
[事案の概要]
アメリカ出身の世界的に著名な歌手「LADY GAGA」が代表を務める会社(以下、原告)
が出願した第9類「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができ
る音楽ファイル,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品と
する「LADY GAGA」という標準文字からなる商標(本願商標)の商標登録出願を行った
ところ、3 条1項3号および4条1項16号を理由とする拒絶審決がなされた。
本事件は上記審決の取り消しを求めたものであり、審決の判断を維持した。
[主な争点]
(1)争点 2:自他商品識別力の有無の誤認
(2)争点3:歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実の看過
[特許庁の判断(審決)]
審決の理由の要点は,
アメリカ合衆国出身の人気歌手名として広く認識されている「LADY GAGA」の文字
からなる本願商標を,その指定商品中,「レコード,インターネットを利用して受信し,及び
保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(以下,ま
とめて「本件商品」という。)に使用した場合,
これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,映像に出演し,歌
唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したものと認識す
るから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得
ず,
また,本願商標をその指定商品中,上記「LADY GAGA」(レディ(ー)・ガガ)と何
ら関係のない商品に使用した場合,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり,
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するというもの
である。
[裁判所の判断(本判決)]
1.本件商標の識別機能について
「(2) 以上によれば,「LADY GAGA」(レディ(ー)・ガガ)は,アメリカ合衆国出
身の女性歌手として,我が国を含め世界的に広く知られており,「LADY GAGA」の欧
文字からなる本願商標に接する者は,上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認
められる。
そうすると,本願商標を,その指定商品中,本件商品である「レコード,インターネット
を利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及び
ビデオテープ」に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を
歌唱する者,又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質
(内容)を表示したものと認識するから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を
果たし得ない。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。
また,本願商標を,本件商品である「レコード,インターネットを利用して受信し,及び
保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」のうち「L
ADY GAGA」(レディ(ー)・ガガ)が歌唱しない品質(内容)の商品に使用した場合,
「LADY GAGA」(レディ(ー)・ガガ)が歌唱しているとの誤解を与える可能性があり,
商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項
16号に該当する。」
2.争点2:自他商品識別力の有無の誤認
「…,本願商標の指定商品中,本件商品である「レコード,インターネットを利用して受
信し,及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
においては,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,又は映像に出演し歌唱している者が誰で
あるかは,当該商品の主要な品質(内容)に該当するから,原告の主張には理由がない。」
3.争点3:歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実の看過
「…これは,前記1(2)のとおり,本件商品の性質上,その取引者・需要者が,当該商品に
係る収録曲を歌唱・演奏する者又は映像に出演し歌唱・演奏する者に最も注目し,これを当
該商品の品質(内容)と認識するためであると認められる。
取引される商品によっては,人の名称やグループ名が当該商品に表示された場合に出所表
示機能を有することは否定できないが,本件商品については,商品に表示された人の名称や
グループ名を,取引者・需要者が商品の品質(内容)とまず認識するものといわなければな
らない。
そして,表示された人の名称やグループ名が,著名な歌手名・音楽グループ名である場合
には,取引者・需要者は,これを商品の品質(内容)とのみ認識し,それとは別に,当該商
品の出所を表示したものと理解することは通常困難であると認められる。」
[コメント]
判旨および審決では、本件文字「LADY GAGA」が世界的に著名なアーティスト名であ
ったことから、需要者が当該商品中で出演・歌唱するものの表示(つまり品質表示)と認識
してしまい、自他商品の識別機能を果たし得ないとされている。
しかしながら、「歌手名・音楽グループ名」を「レコードレーベル名」として将来的に用い
るケースも十分予想され、現に「METALLICA」(ありふれた欧文字、第9類)等の場合は
合名会社の名称であることを理由(識別力を肯定)に登録審決がなされている。また、原告
の主張していた既登録の「BRITNEY SPEARS」、「BEYONCE’」(いずれも標準文字、第
9類)、「BILLY JOEL」、「倉木麻衣」(いずれもありふれた文字、第9類)等でも、本判旨
でいう同様の識別力欠如や品質誤認が生じうると解され、出願間の平仄が図られているのか
疑問が残る。
また、弁理士会の委員会報告(パテント 2012.vol.65.No.7.p41-)によると、音楽 CD
との関係において「歌手名・音楽グループ名」に識別力があるとするのが国際的趨勢である
旨の調査結果があり、これまでに商標委員会から特許庁へ当該運用変更の要望書も提出(H2
4.10.4)されている。

平成25年(行ケ)10158号「LADY GAGA」事件

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