IP case studies判例研究

平成25年(行ケ)10163号「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」事件

名称:「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 25 年(行ケ)10163 号 判決日:平成 26 年 1 月 30 日
判決 : 請求認容
特許法 29 条 2 項
キーワード:記載事項の解釈
[概要]
引用文献に記載の発明の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌する
ことができないことを理由に、無効審決が取り消された事案。
[特許請求の範囲(本件訂正特許発明1)
大気中で水を静電霧化して、粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成し、花粉抗原、
黴、菌、ウイルスのいずれかと反応させ、当該花粉抗原、黴、菌、ウイルスの何れかを不活
性化することを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法であって、
前記帯電微粒子水は、室内に放出されることを特徴とし、さらに、前記帯電微粒子水は、
ヒドロキシラジカル、スーパーオキサイド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。
[審決が認定した相違点]
相違点1c:本件訂正特許発明1では、帯電微粒子水はヒドロキシラジカル、スーパーオ
キサイド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジカルを含ん
でいるのに対し、甲1発明1では、帯電微粒子水がそのようなものであるか明らかでない点。
[原告の主張]
(本件訂正特許発明1に係る相違点判断の誤り)
刊行物に記載された発明の認定は、刊行物に記載された事項及び記載されているに等しい
事項(出願時技術常識に基づき刊行物に記載されているも同然と認められる事項)に基づき
なされなければならないところ、審決は、本件特許明細書の実施例に基づき、引用刊行物に
記載もなく記載されているに等しいものでもない事項(帯電微粒子水がラジカルを含有する
との事項)を、引用刊行物に開示された引用発明特定事項として認定しているのであって、
この判断は事後分析であり誤っている。
[被告の主張]
(本件訂正特許発明1に係る相違点判断の誤りについて)
審決は、引用刊行物に記載された帯電微粒子水が本来有する特性、つまり内在する特性を
本件訂正特許発明1の帯電微粒子水と比肩して認定するために、本件特許明細書の記載を参
酌しているにすぎない。すなわち、引用刊行物に記載された帯電微粒子水が、本件特許明細
書において実施形態として記載された帯電微粒子水と同じであれば、引用刊行物の帯電微粒
子水にラジカルが含まれる点が文言上は開示されていないとしても、実質上はラジカルが含
まれており、帯電微粒子水がラジカルを含んでいるとの本件訂正特許発明1の構成を具備す
ることになる。そのため、審決は、本件特許明細書において実施形態として記載された静電
霧化装置及び生成した帯電微粒子水の粒度分布と、引用刊行物に記載された静電霧化装置及
び生成した帯電微粒子水の粒度分布とを照らし合わせ、両者の共通性から、引用刊行物の帯
電微粒子水と本件訂正特許発明1の帯電微粒子水は異なるところはなく、よって、引用刊行
物の帯電微粒子水にラジカルが含まれると認定した。仮に、このような認定が許されないと
すれば、単に用途の違いがあるだけで、物として同一であるにもかかわらず、すなわちその
特性を内在しているにもかかわらず、その物自体に新規性及び進歩性が認められるという不
合理な結果を招来する。
[裁判所の判断]
審決は、甲4公報に高電圧により大気中で水を静電霧化して生成された帯電微粒子水がO
Hラジカル等のラジカルの発生を伴うことが記載されていることを前提に、甲1発明1の内
容を解釈するに当たり、本件特許明細書の【0031】ないし【0033】、【0041】及
び【0042】の記載、本件特許明細書の図5(なお、引用刊行物にも、Fig.6として
同内容の図が記載されている)の記載と引用刊行物の記載事項を照らし合わせた上で、引用
刊行物に記載されたものが、本件特許明細書に記載されたものと同様の構成の静電霧化装置
によって水を霧化させ、粒径計測で20nm付近をピークとして10nmないし30nmに
分布を持つ帯電微粒子水を得ているものであるとし、甲1発明1における帯電微粒子水は本
件訂正特許発明1と同様にOHラジカル等のラジカルを含んでいると考えるのが妥当である、
との認定判断をしている。
しかし、上記審決の認定判断は、甲1発明1の内容を解釈するために本件特許明細書の記
載を参酌しているところ、本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物と
はなっておらず、当業者においてこれに接することができない以上、甲1発明1の内容を解
釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌することができないことは明らかである。
そして、ラジカルは、活性であるために、非常に不安定な物質で空気中では短寿命であり、
拡散距離も短いとされていたのに対し(甲26ないし28)、甲1発明1は22㎥チャンバー
内を消臭するものであること、引用刊行物においても、チャンバー内の空間臭、付着臭を消
臭するメカニズムにつき、ガス成分の水微粒子への溶解と推察していることに照らすと、本
件特許明細書に記載された図と同内容のFig.6の粒子分布が引用刊行物に記載されてい
るとしても、本件優先日時点の当業者において、上記粒子分布を有する引用刊行物記載の帯
電微粒子水がラジカルを含むものであることを認識することができたものとは認められない。
加えて、甲4公報からは、静電霧化を行うことにより、OHラジカルやOラジカルが発生
することは認識し得るとしても、同公報の記載からは水がラジカルを含むものであるかにつ
いては明らかではない上に、甲4公報記載の発明においては、ラジカルの発生は局所的なも
のであり、帯電微粒子水を生成して放出することを意図したものとは認められないことに照
らすと、甲4公報を参酌したとしても、本件優先日当時の当業者において、引用刊行物の帯
電微粒子中にラジカルが含まれることが記載されているとか、記載されているに等しいと認
識できるということはできない。また、上記の事実に照らすと、帯電微粒子水を生成してチ
ャンバー内に放出することを前提とする甲1発明1に甲4公報記載の発明を組み合わせる動
機付けも認め難い。なお、甲2公報及び甲3公報におけるラジカルの発生方法は、引用刊行
物記載の方法と異なる上に、いずれの公報にも水微粒子とラジカル種との関係については開
示がなく、また、ラジカル種が長寿命であることについての開示もない以上、甲2公報及び
甲3公報の記載事項を考慮したとしても上記認定は左右されない。
そうすると、甲2公報ないし甲4公報の記載を踏まえたとしても、本件訂正特許発明1と
甲1発明1との間の相違点1cは実質的な相違点ではないとはいえないし、かつ、上記相違
点につき、甲1発明1及び甲2公報ないし甲4公報の記載事項に基づいて当業者が容易に想
到し得たものということもできない。
[コメント]
刊行物に記載されている事項の解釈に当たり、出願明細書の記載事項を参酌していないこ
とを確認することが、拒絶理由を検討する際に重要である。審査官が出願明細書の記載事項
を参酌している場合には、本判決の判断に沿って反論することが有効であろう。

平成25年(行ケ)10163号「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」事件

PDFは
こちら

Contactお問合せ

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ