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平成23年(ワ)4836号 「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

名称:「二酸化炭素含有粘性組成物」事件
特許権侵害差止等請求事件
大阪地方裁判所:平成23年(ワ)4836号 判決日:平成25年1月17日
判決:請求認容
特許法101条1項、2項
キーワード:用途限定、間接侵害
[本件特許発明1]
部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物とし
て使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,
1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,
粉末)剤の組み合わせ;又は
2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含
水粘性組成物の組み合わせからなり,
含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘
性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化
炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。
[本件特許発明7]
請求項1~5のいずれかに記載のキットから得ることができる二酸化炭素含有粘性組成物
を含む部分肥満改善用化粧料。
[争点1]
被告各製品は,本件各特許発明の技術的範囲に属するか
[原告の主張]
被告各製品の構成は,次のとおり,本件特許発明1の各構成要件に相当するから,被告各
製品は,いずれも,本件特許発明1の各構成要件を充足する。
被告各製品は,ジェル剤と顆粒剤のキットからなる化粧料であり,本件特許発明1の各構
成要件を充足する。被告各製品を購入した需要者は,上記2剤を混ぜ合わせて,自らジェル
状の「部分肥満改善用化粧料」を生成することが予定されており,それ以外の用途は考えら
れない。また,上記2剤のキットは本件特許発明7の課題解決のために不可欠なものであり,
被告らは,被告各製品が,「部分肥満改善用化粧料」を生成するために使用されることを認識
している。したがって,被告各製品を製造,販売する行為は,本件特許発明7に係る特許権
の間接侵害に当たる。
「部分肥満改善」の意義
「部分肥満改善」とは,「肥満を部分的に改善すること」をいい,「部分肥満改善用化粧料」
とは,特定の部位の肥満を改善する効果を有する化粧料をいう。例えば,当該化粧料を顔に
使用すれば,顔の肥満が解消され,いわゆる「小顔」効果が得られることになり,腕や足な
どの部位に使用すれば,その部位の肥満を改善させる効果が得られる。
被告各製品の「部分肥満改善用化粧料」該当性
被告各製品のパンフレットやその他の広告宣伝には,「部分痩せ」「小顔」「脂肪代謝の活性
化」などの効果が記載されている。「部分痩せ」が「部分肥満改善」と同義であることは明ら
かであり,「小顔」も顔の部分痩せ効果を意味する。「脂肪代謝の活性化」は,肥満を改善さ
せるメカニズムをそのまま表したものである。したがって,被告各製品は,いずれも「部分
肥満改善用化粧料」に当たる。
[被告の主張]
被告各製品は,いずれも「部分肥満改善」効果を奏するものではなく,少なくとも構成要
件1-A,7-B,8-A及び9-Aを充足するものではないから,本件各特許発明の技術
的範囲に属するものではない。
「部分肥満改善」について
「部分肥満改善」の意義
本件明細書の記載によれば,「1回の使用ですぐ効果が得られる」ものは「肌質改善等の美
容目的」のものとされており,本件各特許発明の「部分肥満改善」は「1日1回の使用を1
か月以上」という比較的長期間にわたり継続することにより得られる効果とされている。
被告各製品の「部分肥満改善用化粧料」該当性
被告各製品は,「1日1回の使用を1か月以上」という比較的長期間にわたり使用を継続す
ることを必要とするものではないから,「肌質改善等の美容目的」に用いられるものである。
そもそも被告各製品は,「脂肪代謝の活性化,たるみ改善,リフトアップ,小顔,部分痩せ」
の効果を奏するものではないから,「部分肥満改善用化粧料」には当たらない。
[裁判所の判断]
被告らは,被告各製品について,本件各特許発明の構成要件1-A,7-B,8-A及び
9-Aの「部分肥満改善用化粧料」には当たらないから,本件各特許発明の技術的範囲には
属さない旨主張する。しかしながら,被告各製品は,上記各構成要件の「部分肥満改善用化
粧料」に当たり,本件各特許発明の技術的範囲に属するものと認めることができる。
「部分肥満改善」について
被告各製品に係る広告宣伝の内容からすれば,被告各製品は,小顔効果,顔やせ,部分痩
せの効果を奏する化粧料として販売されていることが認められる。そうすると,被告各製品
が本件各特許発明の「部分肥満改善用化粧料として使用される」という構成を文言上充足す
ることは明らかである。被告らは,前記アの被告各製品に係る広告宣伝には関与していない
旨主張する。しかしながら,上記各広告宣伝は,その体裁・内容自体からして真正に成立し
たものであると認めることができる(被告らも第三者の作成名義で真正に成立した文書であ
ることについてまで争っているとは解されない。)。そして,被告各製品について上記のよう
な類似した広告宣伝がされていることからすれば,被告らが,小売店等に対し,上記のよう
な作用効果を奏する化粧料として被告各製品を販売していることは優に認められるものとい
うべきである。
本件特許発明7
被告各製品は,ジェル剤と顆粒剤のキットからなる化粧料であり,本件特許発明1の各構
成要件を充足するが,被告各製品を購入した需要者は,上記2剤を混ぜ合わせて,自らジェ
ル状の「部分肥満改善用化粧料」を調製し,生成することが予定されており,それ以外の用
途は考えられない。したがって,被告各製品を製造,販売する行為は,本件特許発明7に係
る特許権の間接侵害に当たるといえる。
[コメント]
本願発明は、用途または目的を記載する発明(用途発明)であるが、用途または目的が特
許請求の範囲に記載されていると、被告側は、被告製品は特許発明の用途・目的とは異なる
ものであり、文言侵害には該当しない旨の主張をする場合が多いと想定される。今回の事件
では、被告は被告製品が「部分肥満改善」効果を奏するものではない点を、本件明細書の記
載内容に基づき主張したが、結局のところ被告各製品に係る広告宣伝の内容から、被告製品
は「部分肥満改善」効果を奏すると認定されてしまっている。被告製品が特許発明の用途と
同じ用途である、あるいは同じ効果を奏することを、特許権者側が立証することは困難な場
合も予想されるが、今回の事件に限っては、被告各製品に係る広告宣伝の内容により、簡単
に証明されてしまったケースと言える。

平成23年(ワ)4836号 「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

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