IP case studies判例研究

平成25年(行ケ)第10287号「携帯電話機」事件

名称:「携帯電話機」事件
拒絶審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成25年(行ケ)第10287号、判決日:平成26年3月27日
判決:審決取消
特許法:3条1項3号
キーワード:類似
[概要]
審決は,本願意匠は,携帯情報端末機の意匠(引用意匠)に類似する意匠であり,意匠法3条
1項3号に掲げる意匠に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,と
判断した。
本願意匠と引用意匠の主となる相違点は以下のとおり。
相違点(ア):筐体の形状について
本願意匠は,ごく僅かに正面が凹面,背面が凸面をなし,側面視でごく緩やかな円弧状を呈す
る略湾曲板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや大きな隅丸とし,上下辺はともにごく
緩やかに円弧状に膨らむ曲線であり,正面周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側に
ごく僅かに窄まっているのに対して,
引用意匠は,正面が平坦面,背面も周辺部を除く大部分が正面と平行な平坦面をなす,平板形
状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや小さな隅丸とし,上下辺はとも直線であり,正面周
囲枠は,この筐体周囲の平坦面外周よりごく僅かに内側に細縁状に設けられた点
[主な争点]
相違点(ア)に関する評価の誤り
審決の判断:筐体の形状について,本願意匠の湾曲板形状を呈する筐体の形態は参考意匠4に
も見られ,正面視すると,上下辺はごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線で,正面周囲枠は,平底面
視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態は参考意匠1にも見られ,いずれも公
然知られたものであり,本願意匠の筐体の形態は,新規な形態として看者の注意を惹くものでは
ない,本願意匠の側面視の湾曲の程度,正面視の上下辺の膨らみの程度は,ともに僅かで緩やか
なものにすぎず,相違点(ア)が共通点(A)に埋没する。
原告の主張:本願意匠と参考意匠1は,平面視で円弧状に膨らむ曲線で,平底面視及び左右側
面視すると,正面側にごく僅かに窄まる形態という点は共通するとしても,本願意匠は背面に凹
凸がなく,手に包み込むことができる形状であり,当業者といえども参考意匠1から本願意匠を
容易に創作することができるものではない。本願意匠と参考意匠4は,湾曲板形状を呈する筐体
の形態こそ共通するものの,本願意匠は,その背面が角のない丸みを帯びた形状であり,手のひ
らに持った時に馴染みやすい形状をしている。これに対し,参考意匠4は,その背面が角を有し
た形状をしており,当業者といえども参考意匠4から本願意匠を容易に創作することができるも
のではない。
[裁判所の判断]
『物品の性質,用途,使用方法に照らすと,需要者がスマートフォンを観察する際には,意匠
全体の支配的な部分を占める全体の形状,及び一見して目に入り,かつ,操作の際に最も使用頻
度が高いものと考えられるタッチパネル画面や機能キーを含めた正面視の形状,並びにこれらの
まとまりが最も注意を惹く部分であるということができる。他方,背面及び周側の形状は,正面
と比べると需要者の注意を惹く程度は弱いものということができる。
そして,両意匠は,全体形状及び正面視の形状において,共通点(A)ないし(E)において共通し
ている。
もっとも,本願意匠は,全体の形状において,相違点(ア)に係る,ごく僅かに正面が凹面,背
面が凸面をなし,側面視でごく緩やかな円弧状を呈する略湾曲板形状であり,筐体正面の四隅を
曲率半径のやや大きな隅丸とし,上下辺はともにごく緩やかに円弧状に膨らむ曲線であり,正面
周囲枠は,平底面視及び左右側面視すると,正面側にごく僅かに窄まっている形態を有している。
そして,これらの形態により,全体として丸みを帯びた柔らかな印象を与えるものであるという
ことができる。
これに対し,引用意匠は,正面が平坦面,背面も周辺部を除く大部分が正面と平行な平坦面を
なす,平板形状であり,筐体正面の四隅を曲率半径のやや小さな隅丸とし,上下辺はとも直線で
あり,正面周囲枠は,この筐体周囲の平坦面外周よりごく僅かに内側に細縁状に設けられた形態
を有している。そして,これらの形態により,本願意匠と比べると,全体としてよりシャープか
つフラットな印象を与えるものということができる。
そうすると,本願意匠と引用意匠とは,意匠に係る物品がいずれもスマートフォンであり,そ
の全体の形状及び正面視の形状に関し,共通点(A)ないし(E)において共通するものではあるけれ
ども,上記の相違点に係る形態において看者に異なる美感を与えており,全体としてみても上記
共通点から生じる印象に埋没するものではないというべきである。したがって,本願意匠は,引
用意匠に類似するということはできない。』と判断して審決を取り消した。
[コメント]
今回の判決では、仮に物品に係る各部分の形態が公知であっても、それらを組み合わせること
により、意匠全体として看者に対して異なる美感を与える場合は、非類似となることが示された。

平成25年(行ケ)第10287号「携帯電話機」事件

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