IP case studies判例研究

平成26年(行ケ)10231号「分散された写真アルバムの同期装置」事件

名称:「分散された写真アルバムの同期装置」事件 審決取消請求事件
知的財産高等裁判所第2部:平成 26 年(行ケ)10231 号 判決日:平成 27 年 8 月 6 日
判決:請求認容(審決取消)
特許法第29条第2項
キーワード:進歩性、相違点の認定
[概要]
拒絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟において、請求項の「デバイス」の用語が
特定のデバイスであると限定されていないことを理由として、請求項における自動的な同期
が「双方向」であると認定し、審決の相違点の認定が誤りであると判断された事例。
[主な争点]
補正についての独立特許要件の有無(進歩性の有無)
[特許請求の範囲:請求項5(補正発明)]
分散型ネットワークにおいて,
前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の写真
アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検出する手段
と,
前記検出結果に基づいて,前記分散型ネットワークに参加している,前記デバイス以外の
デバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けら
れる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段と,
を備える,分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置
[審決で認定された相違点]
補正発明では,コンテンツが「複数のデジタル写真を含む写真アルバム」であるのに対し,
引用発明は,コンテンツが「テキストデータ,画像データ,音声データ,コンピュータプロ
グラムなど(ひとまとまりの情報(例えば,1のファイル))である点。
[本判決で認定された相違点]
補正発明の場合は、「分散型ネットワークにおいて,写真アルバムの集合を自動的に同期さ
せる装置」であるのに対し,引用発明の場合は,「分散型ネットワークにおいて,多数のデー
タベースへデータを同期させる装置」である点。
[裁判所の判断]
(1) 補正発明における「第1の写真アルバム」が格納されている「デバイス」とは,請求項の
記載上では「分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイス」であればよいから,
特定のデバイスに限定されるものではない。また,「同期させる手段」によって「同期」され
る「他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバム」
が格納されている「前記デバイス以外のデバイス」も,請求項の記載上では「分散型ネット
ワークに参加している」デバイスであればよいから,特定のデバイスに限定されるものでは
ない。そうすると,ある場合には修正された「第1の写真アルバム」が格納されている「デ
バイス」が,別の場合には「同期させる手段」によって当該修正に「同期」される写真アル
バムが格納されている「デバイス」となることが想定されており,その逆の状況も想定され
るから,分散型ネットワークに参加しているデバイスはいずれも,「第1の写真アルバム」が
格納されているデバイスとなり得るし,また,「同期させる手段」によって「同期」される写
真アルバムが格納されているデバイスとなり得ることとなる。したがって,補正発明の装置
においては,分散型ネットワークに参加しているある特定の「デバイス」とそれ以外の「デ
バイス」と間において,「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」
の自動的な同期が,双方向に行われるものと認められる。
(2) 引用発明は,第2,3(2)ア記載のとおりに認定されるところ,サーバ2及びミラーサー
バ7は,更新オブジェクト情報やイベントをその都度受信端末へ提供するが,仮に,受信端
末側においてオブジェクトが変更されたとしても,更新オブジェクト情報やイベントが,デ
ータベース・サーバないし他の受信端末へ提供されることは想定されていない。すなわち,
オブジェクトの変更等の検出による更新オブジェクト情報の提供は,一方向にのみ行われる
ものと認められる。
(3) そうすると,引用発明は,補正発明における「分散された写真アルバムの集合を自動的に
同期させる」との構成,すなわち,ある特定の「デバイス」とそれ以外の「デバイス」と間
において,「写真アルバム」変更の検出による関連する他方の「写真アルバム」の自動的な同
期を双方向に行う構成に相当する構成を含むものではない。この意味で,補正発明と引用発
明との相違点は,補正発明の場合は,「分散型ネットワークにおいて,写真アルバムの集合を
自動的に同期させる装置」であるのに対し,引用発明の場合は,「分散型ネットワークにおい
て,多数のデータベースへデータを同期させる装置」であると認定すべきである。
[コメント]
本事例では、補正発明と引例が共に同期動作を行うことから、引例が概念化され、その結果、相違点がコンテンツ(データ)の違いのみであると判断されたのかもしれない。IT関連案件について、相違点がコンテンツの違いであると判断された場合には、動作主体、データの流れの詳細を検討し、審査官(審判官)の認定が本当に正しいかを検討する必要があると考える。

平成26年(行ケ)10231号「分散された写真アルバムの同期装置」事件

PDFは
こちら

Contactお問合せ

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ