IP case studies判例研究

平成24年(行ケ)10084号「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」事件

名称:「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)10084 号 判決日:平成 24 年 6 月 14 日
判決:請求棄却
特許法121条2項、4条
キーワード:責めに帰することができない理由
[概要]
拒絶査定不服審判の請求期間を徒過した原告が、東北地方太平洋沖地震に起因する諸事情
など、責めに帰することができない理由があるとして、審決による却下の取消を求めたが、
原告の主張する諸事情と、審判請求が1日遅れたこととの間に因果関係は認められない等と
して、請求が棄却された事案。
[手続の経緯]
震災後の平成23年4月28日に、拒絶査定の謄本の送達を受けた原告は、同年7月29
日、これに対する不服の審判を請求した。特許庁は、期間経過後の不適法な請求であり補正
ができないとの理由で、請求を却下する審決をした。
[裁判所の判断]
(1)特許法121条2項における「責めに帰することができない理由」とは、「天災地変の
ような客観的な理由に基づいて手続をすることができないことのほか、通常の注意力を有す
る当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由を
いう」ものと解される。
原告は、「拒絶査定の謄本は、平成23年4月28日に原告の代理人に送達されたが、原告
が査定の謄本を受け取ったのは同月29日であり、原告は、錯誤により、同年7月29日ま
でに不服審判を請求すべきものと考え、同日より1日早く不服審判を請求しようとしたが、
電子申請ソフトのバグ修正に手間取り、同年7月29日零時2分57秒の請求となった。」旨
主張する。しかし、原告の上記主張に係る事情は、結局、原告の注意が不足したため、錯誤
に陥り、手違いが発生したというものであるから、原告の「責めに帰することができない理
由」とはいえない。
(2)原告は、平成23年東北地方太平洋沖地震により二次的被害を受け、特別措置法3条
3項に基づく審判請求期間の延長を受けられるはずである、当該地震に起因して、拒絶査定
に対する不服審判請求の対応以外にも、生活環境に負荷がかかっていた、といった諸事情を
主張する。しかし、原告の主張を最大限考慮しても、それらの諸事情と、本件審判の請求が
1日遅れたこととの間に因果関係は認められず、原告の「責めに帰することができない理由」
により審判請求期間内に請求できなかったとはいえない。
(3)原告は、本件審判の請求について、同法4条等により期間が延長されるべき場合であ
る旨も主張するが、本件の拒絶査定について、同法4条に基づく同法121条1項の期間の
延長はなされておらず、延長しなかったことを違法と判断すべき事情も認められない。
[コメント]
逐条解説(特許庁編)には、「責めに帰することができない理由」について、裁判所と同じ
解釈(下線部)が記載されており、本判決でもこれを踏襲したものと考えられる。
主観的な理由による場合として、本人が重病の場合に問題となるケースが多いが、判例で
は、単に病気であったというだけでは、これに該当せず、審判請求の意味を弁識できない状
態にあったことを要するとしている。
東京高判昭 56.1.27 では、肛門ポリープの摘出手術を受けて入院中に期間徒過した事案に
対し、手術後の数日程度の肉体的苦痛の激しい時期を除く期間に、家族の協力を得ることが
できたとして、請求棄却している。また、東京高判昭 42.3.14 では、症状が重い病気のため、
家族が本人に拒絶査定謄本の送達の事実を知らせずに請求期間を徒過した事案に対し、その
ような症状でも、家族が送達の事実を知らせれば、拒絶査定の意義を理解し、請求手続きを
弁理士に依頼できる判断力があった、として請求棄却している。
なお、東京高判昭 40.1.14 では、代理人の過失のために審判請求期間を徒過したときは、
たとえ本人に過失がなかったとしても、「責めに帰することができない理由」に該当しないと
説示している。
本件では、地震による二次的被害も主張されたが、被害救済のための特許庁の対応として、
拒絶査定不服審判の請求期間についても、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る
ための特別措置に関する法律(平成 8 年法律第 85 号。)」第 3 条第 3 項の規定に基づく申出
を行うことにより、手続期間の延長が認められていた。具体的には、二次的な場合として、
「出願人又は代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由によりその手続に関す
る業務が不能となったことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合」
が対象となっていた。
原告はこの手続きを怠っていたが、仮に行っていたとしても、原告の主張した諸事情によ
り、「所定の期間内に手続を行うことができなかった」とは言い難いため、延長が認められた
可能性は低いと考えられる。

平成24年(行ケ)10084号「多糖類由来化合物の生成方法並びに生成装置」事件

PDFは
こちら

Contactお問合せ

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ