IP case studies判例研究

平成23年(行ケ)第10269号「電子計算機のインターフェースドライバプログラム及びその記録媒体」事件

名称:「電子計算機のインターフェースドライバプログラム及びその記録媒体」事件
審決取消請求事件(拒絶審決取消請求)
知財高裁:判決日24年3月28日、平成23年(行ケ)第10269号
判決:請求認容
キーワード:周知技術の認定の誤り、容易想到性判断の誤り
[概要]
周知技術の内容を引用文献1に適用しても本願発明の構成には至らないし、また引用文献
1の構成を変更して本願発明の構成を採用することが容易であるとは言えないとして、審決
を取り消した事案である。
[本願発明の請求項1]
複数のデバイスが接続され,OSによって制御されている電子計算機の前記複数のデバイス
の間にデータを送受信するとき,前記送受信を制御する手段として前記電子計算機を機能さ
せる電子計算機用インターフェースドライバプログラムにおいて,
前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバが存在し,
前記デバイスは,第1デバイスと第2デバイスからなり,
前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し,
前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し,
前記OSには,前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード及
び前記全命令の一部しか実行できないユーザモードの動作モードがあり,
前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記電子計算機で動作するアプ
リケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデータの送受信を行う
とき,前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドライバへのデータ又は命令の送
受信を行うための共通のインターフェース手段として前記電子計算機を機能させるプログラ
ムであり,
更に,前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記カーネルモードで動
作し,かつ,
前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリケーション
プログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段,前記第1デバイスド
ライバから受信データを取り込むための第1インターフェース手段,
前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェース手段,及
び,
前記受信データを処理して前記送信データを作成し,前記送信データを前記第2インターフ
ェース手段に渡すためのデータ処理手段として前記電子計算機を機能させるプログラムであ

ことを特徴とする電子計算機のインターフェースドライバプログラム。
[審決取消事由]
1取消事由1(一致点認定の誤り)(※内容省略、判決文参照)
2取消事由2(相違点1に関する判断の誤り)(※内容省略、判決文参照)
なお、裁判所は、取消事由1について審決に誤りはなく、取消事由2について審決に誤り
があるとした。
[裁判所の判断]
裁判所は、「甲2文献及び甲4文献に開示されたI/Oマネージャは,複数のデバイスの
間におけるデータの受渡し(送受信)を仲介(制御)するものではないから,本願発明の「電
子計算機用インターフェースドライバプログラム」には相当せず,このようなI/Oマネー
ジャを引用発明に適用したとしても,本願発明の構成には至らない。」、また、
「引用発明は,上記2で認定したとおり,ユーザモードで動作する制御エージェントが複
数のソフトウェア・ドライバ(デバイスドライバに相当する。)を相互接続するものであり,
かつ,各ソフトウェア・ドライバ自体に,ドライバを接続するための「接続ピン・インスタ
ンス」を形成し,これによりソフトウェア・ドライバを相互接続するという方式を採用する
ものである。被告は,引用例において,ソフトウェア・ドライバを相互接続する際にI/O
マネージャやIRPを用いてデータを伝送する具体例が記載されている旨主張するが,その
具体例においても,ユーザモードで動作する制御エージェントにより相互接続が行われるの
であって,I/Oマネージャが制御エージェントに代替し得る関係にはない。そうすると,
このようなユーザモードで動作する制御エージェントや「接続ピン・インスタンス」の形成
による相互接続に代えて,カーネルモードで動作する本願発明の「電子計算機用インターフ
ェースドライバプログラム」に相当する構成を採用することが,当業者にとって容易に想到
し得るとはいい難い。」として、審決の判断は誤りであるとした。
[コメント]
甲2に記載のI/Oマネージャの認定について裁判所の判断は妥当であり、審決取消の判
決は十分に支持されると考える。

平成23年(行ケ)第10269号「電子計算機のインターフェースドライバプログラム及びその記録媒体」事件

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