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  • 「ニュースレター第33号」(2020年12月発行済み、2021年5月末HPにて公開予定)
    • R2.7.21判決 最高裁 平成30年(受)第1412号「リツイート」事件
    • R2.7.2判決 知財高裁 平成31年(行ケ)第10040号「リチウムイオン二次電池用正極」事件
    • R2.3.19判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10100号「窒化物半導体積層体」事件
    • R2.7.2判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10158号等「ボロン酸化合物製剤」事件
    • R2.9.3判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10173号「両面粘着テープ」事件
    • R2.6.17判決 知財高裁 令和元年(行ケ)第10118号「局所的眼科用処方物」事件
  • 「ニュースレター第32号」(2020年6月)
    • R2.2.28判決 知財高裁特別部 平成31年(ネ)第10003号「美容器」事件

       特許発明を実施した特許権者の製品において、特許発明の特徴部分がその一部分にすぎないとしても、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるが、特徴部分の特許権者の製品における位置付け、特許権者の製品が特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力などの事情を総合考慮すると、事実上の推定が約6割覆滅され、これを限界利益から控除すべきであるとされた事例。

    • R2.2.20判決 知財高裁 平成31年(行ケ)第10043号「タイヤ」事件

       主引用文献の従来技術欄の記載に基づいて、主引用文献に明示された課題である表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であると示したうえで、タイヤの外観向上を課題とする副引用文献と組み合わせる十分な動機付けがあるため、容易想到であると判断された事例。

    • H31.2.14判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10236号(甲事件)「フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法」事件

       専ら合成樹脂の原材料として使用される化合物について、ある結晶形の結晶が公知であったとしても、単体で使用されて機能を発揮する医薬化合物とは異なり、その用途・性質の面から直ちに結晶多形体の探索が基礎づけられるものではないとして、当業者が別の結晶多形体を得る動機付けはないと判断された事例。

    • R2.1.29判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10170号「フルオロスルホン酸リチウム、非水系電解液、及び非水系電解液二次電池」事件

       特許請求の範囲の記載に具体的な数値範囲の記載がないか、数値範囲内の実施例の点数が少ない場合でも、発明の詳細な説明や出願時の技術常識を参照すると発明の課題を解決できると認識できると認められるとして、サポート要件を否定した決定を取り消した事例。

    • R1.7.30判決 東京地裁 平成29年(ワ)第41474号「タンパク質を抽出する混合液」事件

       争いとなった「タンパク質を抽出する」との文言が、明細書の記載と出願経過を参酌して限定解釈されたことで、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さない(非侵害)と判断された事例。

    • R2.3.19判決 東京地裁 平成30年(ワ)第23860号「粘着プレート」事件

       原告から示された本件情報を使用して被告製品を製造、販売等する被告の行為が不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たるとする原告の差止請求等の主張が棄却された事例。

  • 「ニュースレター第31号」(2019年10月)
    • R1.8.27判決 最高裁 平成30年(行ヒ)第69号「局所的眼科用処方物」事件

       本件特許に係る発明(本件発明)の進歩性の有無に関し、本件発明が予測できない顕著な効果を有するか否かという観点から十分に検討することなく、本件発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して、本件審決を取り消した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ないとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した事例。

    • R1.7.18判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10145号「海生生物の付着防止方法およびそれに用いる付着防止剤」事件

       甲1ないし3、5に接した当業者は、過酸化水素と有効塩素剤とを組み合わせて使用する甲1発明には、有効塩素剤の添加により有害なトリハロメタンが生成するという課題があることを認識し、この課題を解決することを目的として、甲1発明における有効塩素剤を、甲2記載の二酸化塩素に置換することを試みる動機付けがあるものと認められるから、相違点1に係る本件発明1の構成を容易に想到することができたものと認められるとし、進歩性を有するとした審決を取り消した事例。

    • H31.3.5判決 大阪地裁 平成28年(ワ)第7536号「薬剤分包用ロールペーパ」事件

       請求項1において「薬剤分包装置」の構成を詳細に特定しつつ「・・・薬剤分包装置に用いられ」と特定した用途限定が、用途そのものでなく、用途に適する「ロールペーパ」の構造等の特定であると解釈された結果、当該「薬剤分包装置」に使用していない被告製品についても、本件発明の技術的範囲に属する(侵害成立)と判断された事例。

    • R1.5.22判決 東京地裁 平成28年(ワ)第14753号「ネジおよびドライバビット」事件

       食い付き部分は本件発明の構成要件とは関係のない付加部分というべきものであり、被告製品が食い付き部分を有するかどうかは本件発明の構成要件の充足性を左右しないとして、食い付き部分を有する被告製品であっても本件発明の技術的範囲に属すると判断された事例。

    • R1.6.18判決 東京地裁 平成29年(ワ)第31572号「鞄」事件

       原告が販売する鞄の形態が周知の商品等表示であることを理由に、前記形態と同一又は類似の形態の鞄を販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、差止め及び損害賠償を認めた事例。

  • 「ニュースレター第30号」(2019年6月)
    • R1.6.7判決 知財高裁特別部 平成30年(ネ)第10063号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件

      1 特許法102条2項の規定における「利益の額」とは、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であるとし、控除すべき経費及び推定覆滅事由についても一定の判断基準・考慮事情を示した事例。 2 特許法102条3項の規定において、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になりうることを考慮したうえで、実施に対し受けるべき料率の算定において合理的に総合考慮すべき諸事情等についても示した事例。

    • H31.3.19判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10036号「IL-17産生の阻害」事件

      引用発明との相違点に係る、「IL-17産生を阻害するための」との用途について、その下流の炎症性疾患(例えば乾癬)に用いられる点では一致しており公知であっても、IL-17濃度の上昇が見られる患者群に対して選択的に利用される点で、新規性がありかつ容易想到でもないと判断された事例。

    • H30.12.6判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10041号「地殻様組成体の製造方法」事件

      非特許文献である引用文献には、単に下水汚泥焼却灰等の処分に向けた方針、及び有識者の意見が断片的に記載されているにすぎず、ひとまとまりの具体的な技術的思想は記載されていないため、審決が認定した引用発明が記載されているとはいえないと判断された事例。

    • H31.3.13判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10076号「豆乳発酵飲料及びその製造方法」事件

      明細書からは、4つの相違点に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したことで、タンパク質成分等の凝集の抑制と共に、酸味が抑制され、後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできないため、上記の各相違点を1つの相違点として認定することはできず、さらには、官能評価試験の結果は、客観性ないし信頼性を備えた実験結果であると認められない等として、進歩性を否定した審決を維持した事例。

    • H30.12.20判決 東京地裁 平成28年(ワ)第4759号「導光板」事件

      均等侵害の成否の判断のために発明の本質的部分として従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を認定するに当たっては、拡大先願発明も参酌すべきものと解するのが相当であるとし、その結果、本件発明の本質的部分が特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定され、被告製品が均等の第1要件を充足しないとされた事例。

    • H30.12.21判決 東京地裁 平成29年(ワ)第18184号「骨切術用開大器」事件

      進歩性欠如の拒絶理由を解消するために補正で追加した発明特定事項のうち、一部のみが、発明の本質的部分と認定された結果、本件発明に対する被告製品の異なる部分が、当該補正で追加した発明特定事項に含まれているものの、特許発明の本質的部分ではないとして、被告製品は、均等の第1要件を充足すると判断され、さらに、本件発明の特許出願手続きにおいて、当該異なる部分の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできないとして、被告製品は、均等の第5要件も充足すると判断された事例。

    • H30.11.20判決 知財高裁 平成30年(ネ)第10031号「下肢用衣料」事件

      1 特許法102条2項の損害額の推定において、特許権者が当該特許発明を実施していることは要件とはならず、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解するべき、と判断された事例。 2 特許法102条2項による損害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては、同項に基づく損害額の推定は、不実施に係る他の共有者の持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である、と判断された事例。

    • H31.3.14判決 大阪地裁 平成30年(ワ)第4954号「TeaCoffee」事件

      図形とTeaCoffeeの文字からなる原告登録商標の「TeaCoffee」の部分は原告商標の要部ということはできないとして、原告登録商標「図形+TeaCoffee」と被告標章「TEA COFFEE」は非類似と判断された事例。

  • 「ニュースレター第29号」(2019年2月)
    • H30.10.17判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10232号「ステーキの提供システム」事件

      ステーキの提供システムに関する発明についての発明該当性が争われ、前記発明は、課題を解決するための技術的手段を有するため、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、特許取消決定が取り消された事例。

    • H30.12.26判決 知財高裁 平成30年(行ケ)第10022号「タイヤ」事件

      刊行物1におけるE-SBRとシリカとの組み合わせにおける阻害事由の存在の主張、及び本願発明における高用量のシリカを採用することについての技術的意義の主張がいずれも否定され、当業者がE-SBRと高用量のシリカとを組み合わせることに想到できないとは認められないとして、進歩性を否定した審決が維持された事例。

    • H30.5.24判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10081号「引戸装置の改修方法」事件

      明確性要件の判断をする際に出願経過その他明細書に現れない事情を斟酌することは、かえって特許が付与された権利範囲を不明確にしかねないものといわざるを得ず、そのような事情を考慮することは相当ではないとされた事例。

    • H30.10.29判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10191号「細胞分離方法」事件

      本願発明者が所属する学会の構成員等が本願発明の当業者に該当すると認定したうえで、明細書等から一義的に定まらない「中間水」の量の算出方法は、出願前の発明者の学会での受賞により学会の構成員には広く知れ渡ったものであるから、当業者の技術常識であると認定し、かかる技術常識に基づいて、中間水の量の算出方法は当業者が明確に理解することができると判断された事例。

    • H30.12.18判決 知財高裁 平成29年(ネ)第10086号「美肌ローラ」事件

      侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を特許法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないとされた事例。

    • H30.12.27判決 東京地裁 平成29年(ワ)第22543号「ランプシェード」事件

      照明用器具である被告商品の販売行為が、ランプシェードを指定商品とする立体商標に係る商標権の侵害に当たるとして差止め及び損害賠償を認めた事例。

  • 「ニュースレター第28号」(2018年10月)
    • H30.5.14判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10087号「建築板」事件

      相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、顔料の組合せは、ひとまとまりの相違点として判断するのが相当であるとして、原告の主張のように審決とは異なる相違点を認定したが、当業者が当該相違点を容易に想到できるとして、本件発明の進歩性を否定した審決を維持した事例。

    • H30.3.29判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10097号「ゲームシステム作動方法」事件

      電気分野における、主引用発明と同一部分を除いた「除くクレーム」の発明である本件発明の進歩性の判断において、主引用発明の構成を相違点の構成に変更しようとする動機づけはなく、かえって、相違点の構成を採用することには、主引用発明の技術思想に照らし、阻害要因があるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決が維持された事例。

    • H30.8.22判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10216号「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」事件

      明細書に具体的に開示されていない、乳化試験機の付属品である撹拌羽根の寸法を追加する補正について、当該撹拌羽根の形状、寸法は、販売開始以降、変更が加えられたことは一度もないこと等から、当該補正は、新たな技術的事項を導入するものではないとされ、当該補正を新規事項の追加であるとした審決を取り消した事例。

    • H30.6.27判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10178号「経口投与用組成物のマーキング方法」事件

      1 引用発明からレーザー照射により二酸化チタンに何らかの変性を起こすことによるマーキングを行う手法が理解出来うるものの、本件特許発明における、レーザー照射により二酸化チタンの粒子が凝集して変色することまでの開示はないとして、進歩性を肯定した審決を維持した事例。 2 本願発明における数値範囲は、当該数値の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、当該数値範囲内で所定の作用を伴うことを課題の解決原理とする発明であることから、全ての数値範囲において所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではないとして、サポート要件等を肯定した審決を維持した事例。

    • H30.5.24判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10129号「米糖化物並びに米油及び/又はイノシトールを含有する食品」事件

      サポート要件の判断において、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではないとして、出願時の技術水準から課題を限定して認定に基づく決定を取り消した事例。

    • H30.7.26判決 東京地裁 平成29年(ワ)第14637号「ろ過カートリッジ」事件

      インターネット上のショッピングモールの店舗において、原告の周知な商品等表示である標章と類似する標章をウェブページのタイトルタグ及びメタタグに使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売する被告の行為が、不正競争防止法2条1項1号に当たるとして損害賠償を認めた事例。

  • 「ニュースレター第27号」(2018年6月)
    • H30.4.13判決 知財高裁特別部 平成28年(行ケ)第10182、10184号「ピリミジン誘導体」事件

      1 平成26年改正法前特許法下での無効審判不成立審決の取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り、失われることはないとして、原告の訴えの利益を肯定した事例。 2 刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、これを引用発明と認定することはできないとして、進歩性を肯定する審決を維持した事例。

    • H30.4.4判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10119号「空気入りタイヤ」事件

       副引例から、ブロックパターンを前提とした技術であることを捨象し、さらに、特定の技術的事項のみを抜き出して、副引例に当該技術が開示されていると認めることはできないとされ、その上で、当業者において、リブパターンであることに技術的意義を有するタイヤである主引用発明において、ブロックパターンであることを前提とする副引例の当該技術を適用する動機付けがあるとはいえず、むしろ、阻害要因があるというべきであるとして、本件発明の進歩性を否定した審決を取り消した事例。

    • H30.4.16判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10139号「モニタリング装置及び方法」事件

       引用発明において、条件判断の順序を入れ替えると技術的意義に変動が生じるため、複数の条件判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であったとしても、引用発明に、当該条件判断の順序の入れ替えに係る構成を採用できず、引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが、単なる設計変更であるとはいえないから、相違点に係る本願補正発明の構成は、容易想到ではないと判断された事例。

    • H30.3.12判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10040号「熱間プレス部材およびその製造方法」事件

       原告の再現実験は、あくまで、原告が本件各発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえないとされた事例。

    • H30.1.23判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10047号「発光装置」事件

       特許請求の範囲に記載の発明の性能を達成するための具体的方法が明細書に記載されていない場合でも、前判決等で判示された内部量子効率の改善方法に関する技術常識に加えて、出願当時に類似物質で同等の性能が達成されていることを証拠に、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲であるとして、サポート要件を充足すると判断された事例。

    • H30.4.4判決 知財高裁 平成29年(ネ)第10090号「医薬」事件

       治験に用いたサンプル薬に具現された技術的思想が本件発明と同じ内容の発明であるということはできないとして、控訴人の主張する先使用権が認められなかった事例。

    • H30.3.7判決 知財高裁 平成29年(行ケ)第10169号「ゲンコツコロッケ」事件

       本件登録商標の「ゲンコツコロッケ」は「ゲンコツ」と「コロッケ」を分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、「ゲンコツ」と「ゲンコツコロッケ」は類似すると判断された事例。

  • 「ニュースレター第26号」(2018年2月)
    • H29.10.25 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)10092 号「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」事件

      ウェブページの開示からは本件発明に係る発明特定事項の全てが、本件出願日前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったもの認められない、 スキンケア用化粧料において、pHに係る相違点が技術常識であるとしても、当該技術常識を非特許文献に記載の化粧品の原料である「乳化液組成物」に直ちに当てはめることはできない、 非特許文献に記載の「製造年月」「印刷日」の記載からは頒布日を認定できない、 として進歩性を肯定した審決が維持された事例。

    • H29.9.11 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10056 号「コーヒー飲料」事件

      本件発明について、主引用発明と比較して当業者が予測できない顕著な効果があるとは言えず、その結果 、本件発明は引用発明の組み合わせに基づき容易想到と判断された事例。

    • H29.10.13 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10216 号「脂質含有組成物およびその使用方法」事件

      医薬の用途発明において実施可能要件を満たすものといえるためには、明細書の発明の詳細な説明が、その医薬を製造することができるだけでなく、出願時の技術常識に照らし、医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されている必要があると判断された事例。

    • H29.10.25 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10189 号「光学ガラス」事件

      実施例が本願組成要件の各数値範囲の一部のみであっても、明細書の記載および技術常識に基づき、当業者は、当該数値範囲のうち、実施例の組成物の数値範囲を超える組成の場合にも高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることを認識し得るとして、実施例の組成が各数値範囲の一部であることから直ちに要件充足性を否定した審決を取り消した事例。

    • H29.8.31 判決 東京地裁 平成 28 年(ワ)第 25472 号「ユニットシェルフ」事件

      原告が販売するユニットシェルフの形態が周知の商品等表示であることを理由に、前記形態と同一又は類似の形態のユニットシェルフを販売する被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たるとして、同ユニットシェルフの差止めを認めた事例。

    • H27.12.22 判決 福建省高等裁判所:(2017)閩⺠終 501 号「コンポーネント表示処理方法およびユーザデバイス」事件

      原審判決の結論が維持され、権利侵害の事実及び高額な損害賠償額が認められた事例。

  • 「ニュースレター第25号」(2017年10月)
    • H29.7.10 判決 最高裁 平成 28 年(受)第 632 号 「シートカッター」事件

      特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、許されないとされた事例。

    • H29.6.14 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第10205 号 「加工飲食品及び容器詰飲料」事件

      特許請求の範囲に記載の「不溶性固形分の割合」の測定方法について、実施例では問題なく測定できているものの、明細書中に例外的に記載した「篩上の残存物」がある場合については測定方法を実施することができない場合があるとして、実施可能要件を満たさないとする決定が維持された事例。

    • H29.7.12判決 知財高裁 平成28年(行ケ)第10146号「低いコアフコシル化を有する抗体等を調整するための方法並びに組成物」事件

      阻害活性を有さない実験データの記載があっても、本件明細書の記載および技術常識に照らし、不自然であると認識し、当該データについて、実施例に記載された測定方法によって当該阻害活性を確認し、当該データが誤記であることを確認することに格別の技術的困難があるとは認められないとして、実施可能要件等を満たすとした審決が維持された。

    • H29.6.8 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10147 号 「トマト含有飲料」事件

      本件明細書における風味の評価試験からでは、実施例のトマト含有飲料が、実際に、課題の風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえない、としてサポート要件不適合とされた事例。

    • H29.7.27 判決 東京地裁 平成 28 年(ワ)第 35763 号「会計処理装置」事件

      インカメラ手続を経て、被告方法は、原告の特許権に係る特許発明の構成要件13Eを充足せず、構成要件13Eは進歩性を基礎付ける本質的部分であり、更に、出願経過において構成要件13Eを有さないものを特許請求の範囲から除外したものと認められるとして、被告方法は原告の特許権を侵害しないとして、差止請求が棄却された事例。

    • H29.6.15 判決 大阪地裁 平成 28 年(ワ)第 5104 号「トイレタンクのボウル用シート」事件

      被告(意匠権者)による原告取引先に対する、原告商品の販売が意匠権侵害となる旨警告する書面の送付行為が、原告に対する不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争に該当するとして、同法3条1項に基づき同行為の差止めと損害賠償を認めた事例。

    • 2016.12.28 判決 北京高裁 (2015)高行(知)終字第 1288 号「メンテナンスフリーの曇り防止レスピレータ」事件

      引例の図面から、明細書に記載されていない技術的効果を推定することが否定された事例。

  • 「ニュースレター第24号」(2017年6月)
    • H29.3.24 判決 最高裁 平成 28 年(受)第 1242 号「ビタミンD誘導体等の製造方法」事件(「マキサカルシトール」事件)

      均等の第5要件における特段の事情が存する場合の具体的な判断基準を示した上で、本事件では特段の事情があるとは認められず、均等侵害の成立が認められた事例。

    • H29.2.28 判決 最高裁 平成 27 年(受)第 1876 号「エマックス」事件

      商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後は、商標権侵害訴訟の相手方は同号該当をもって同法39条、特許法104条の3第1項に係る抗弁を主張することが原則として許されないと判断された事例。

    • H29.2.28 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10103 号「掴線器」事件

      引用発明においては、本件発明の課題と共通する課題が既に解決されており、相違点に係る構成を備える動機付けがないとして、本件発明は容易想到でないと判断された事例。

    • H29.2.22 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10190 号「油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法」事件

      引用発明の課題解決に不可欠な構成に代えて、周知技術の構成を採用することは、当該課題を解決できない他の構成に置換することを意味し、そのような置換を行うべき動機付けはなく、阻害要因があるとして、相違点についての判断に誤りがあるとして審決の一部が取り消された事例。

    • H29.2.22 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10231 号「黒ショウガ成分含有組成物」事件

      発明特定事項の「表面の一部」の解釈について、「黒ショウガ成分を含有する粒子」の表面の僅かな部分をコート剤で被覆した状態では、主成分の体内吸収性を高めるとの本件発明の課題を解決できると認識することができないため、サポート要件に適合しないと判断された事例。

    • H29.1.24 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10080 号「繊維ベールおよびその製造方法」事件

      ある構成要件を変更し他の条件を変更しないときに効果を奏しない場合があるからといって請求項に記載の発明がサポート要件や実施可能要件を欠くと見るべき理由はないと判断された事例。

    • H28.12.29 判決 北京市高級人民法院 (2016)京民終 245 号「美容器」事件

      係争侵害製品が係争専利権の保護範囲に含まれることが認定された上で、専利民事侵権事件における侵害収益証拠の審査認定法則を明確にし、意匠類似性の判断も賠償額も一審判決が維持された事例。

  • 「ニュースレター第23号」(2017年2月)
    • H29.1.20 判決 知財高裁特別部(大合議) 平成 28 年(ネ)第 10046 号 「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」事件

      濃グリセリンが加えられた被告各製品は、本件各処分の対象となった「成分、分量、用法、用量、効能及び効果」によって特定された「物」についての本件発明の実施と実質同一なものにも含まれず、延長登録された本件特許権の効力範囲に属するとはいえないと判断された事例。

    • H28.11.16 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10079 号「タイヤ」事件

      本願発明の具体的な課題は引用発明の課題とは異なり、本願発明の構成に関する技術的思想は引用発明の技術的思想とは相反するものであることが認定されて、引用発明から本願発明の進歩性を否定した審決が取り消された事例。

    • H28.12.21 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10261 号「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件

      本件訂正発明(請求項4に係る発明を除く)は、本件明細書のメカニズムの記載から、当業者が本件訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものということはできないとして、サポート要件を満たさないとした審決の判断が維持された事例。

    • H28.12.8 判決 知財高裁 平成 28 年(ネ)第 10031 号「オキサリプラチン溶液組成物」事件

      「オキサリプラチン溶液組成物」に関する特許権の構成要件である「緩衝剤」としての「シュウ酸」は、添加シュウ酸に限られ、化学平衡による解離シュウ酸は含まないとして、差止めおよび廃棄を認めた原審判決が取り消された事例。

    • H28.9.28 判決 知財高裁 平成 27 年(ネ)第 10016 号「ティシュペーパー」事件

      JISに準じ係数を測定する旨が明細書に明記されている際、特許請求の範囲、明細書及びJISのいずれにも記載されていない事項について測定方法が複数ある場合は、いずれの方法を採用した場合でもその数値範囲内でなければ係数の構成要件を充足するとはいえないとされた事例。

    • H28.12.15 判決 大阪地裁 平成 27 年(ワ)第 5578 号「ZOLLANVARI」事件

      被告標章は原告商標と同一の出所を表示するものといえるから、被告の行為は外形的に原告商標権の侵害行為に該当するとしても実質的違法性を欠くと判断された事例。

    • H28.10.19 判決 北京高裁 平成 28 年京行終 3679 号「回転装置、着用物品の搬送方法およびウェブの折り方法」事件

      請求項において機能または効果により表されている技術的特徴について、明細書及び図面に表された当該機能または効果の具体的な実施形態を参照して機能性技術的特徴の意義を理解した上で、当該技術的特徴の内容を確定して進歩性が肯定された一審判決が維持された事例。

  • 「ニュースレター第22号」(2016年10月)
    • H28.7.19 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10099 号 「白色ポリエステルフィルム」事件

      引例の実施例の重合体の再現に当たって、原料及びその分量を再現するとともに、一部の物性を再現するように重合条件を調整したからといって、重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明であるから、本件発明の新規性を否定できないとされた事例。

    • H28.3.8 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10097 号 「発光装置」事件

      蛍光体の内部量子効率を高めることが当業者の技術常識であったとしても、引用文献には、本件発明で採用した物質の内部量子効率に関する記載と本件発明のような高い内部量子効率とする記載とがうかがえないため、本件発明に係る構成を容易に想到し得ないと判断された事例。

    • H28.8.10 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10149 号 「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件

      主引用発明に、副引用発明を適用した上で、周知技術の副引用発明をさらに適用するという論理構成において、当該周知技術を適用するための課題が、主引用発明では認識できず、主引用発明に副引用発明を適用した発明で認識できる場合には、「容易の容易」に当たるとされた事例。

    • H28.8.30 判決 東京地裁 平成 28 年(ワ)第 23129 号 「アスタキサンチンを含有するスキンケア用化粧料」事件

      出願日前に公開されていた第三者のウェブページに基づく本件発明の容易想到性を肯定する特許無効の抗弁が認められ、被告製品の生産等の差止め、損害賠償請求が認められなかった事例。

    • H28.3.30 判決 東京地裁 平成 27 年(ワ)第 12414 号 「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」事件

      被告各製品は、本件各処分の対象となった「(当該用途に使用される)物」ではなく、その均等物ないし実質同一物に該当するものということもできないとして、存続期間が延長された本件特許権の効力は被告各製品の生産等には及ばないと判断された事例。

    • H28.6.29 判決 知財高裁 平成 28 年(行ケ)第 10004 号 「クリーンマスター」事件

      被告(商標権者)が原告(審判請求人)から商標権の譲渡等の交渉を受けた後に開始した商標の使用が、いわゆる駆け込み使用に該当せず、商標の使用と認定された事例。

  • 「ニュースレター第21号」(2016年6月)
    • H28.3.25 判決 知財高裁(大合議) 平成 27 年(ネ)第 10014 号「マキサカルシトールの製造方法」事件

      均等論第1要件(非本質的部分)および第5要件(特段の事情)の規範が示された事例。

    • H28.3.2 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10078 号 「眼鏡レンズ加工装置」事件

      ダブルスピンドル方式である引用例には、シングルスピンドル方式の記載およびそれを採用する動機づけが示されておらず、また、シングルスピンドル方式の優位性も認められない等として、ダブルスピンドル方式の引用発明にシングルスピンドル方式に係る構成を採用することは、容易に想到し得ないとされた事例。

    • H28.3.23 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10165 号 「5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」事件

      引用文献に具体的に開示された多角形の形状から本願発明の5角柱体状の形状とすることは、引用発明の目的から離れていくことであり、これを試みること自体に相応の創意を要するとして、本願発明が引用発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえないと判断された事例。

    • H28.3.3 判決 東京地裁 平成 27 年(ワ)第 12416 号 「オキサリプラチン溶液組成物」事件

      特許発明の構成要件である「緩衝剤」について、被告が主張する限定解釈(含有量の基準は添加物に限り、化学平衡により生じるものを含まない)が否定され、被告製品の生産等の差止めおよび廃棄が認められた事例。

    • H28.1.28 判決 東京地裁 平成 26 年(ワ)第 25013 号 「メニエール病治療薬」事件

      医薬の用量・用法に係る構成要件を充足するためには、その用量・用法が被告製品の添付文書に記載されていること又は製造販売業者が提供する情報に含まれていることが必要であるとして、被告製品は構成要件を充足せず、原告の特許権を侵害しないとされた事例。

    • H28.4.28 判決 東京地裁 平成 27 年(ワ)第 28027 号 「ポテトサラダの包装パッケージ」事件

      ポテトサラダの包装パッケージについて、原告表示と被告表示の共通点は出所表示機能を果たすものでないかありふれたものである一方、相違点は需要者が一見して識別することができるから、両表示を類似のものとして受け取るおそれがあるとは認められないとされた事例。

  • 「ニュースレター第20号」(2016年2月)
    • H27.11.17 判決 最高裁 平成 26 年(行ヒ)第 356 号「ベバシズマブ」事件

      先行処分の対象の医薬品の製造販売が、出願理由処分の対象の医薬品の製造販売を包含するとは認められないとして、延長登録出願に係る特許発明の実施に出願理由処分を受けることが必要であったと判断された事例。

    • H27.9.30 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10240 号「農作業機の整地装置」事件

      周知技術であったとしても、引用発明に適用すると、引用発明の技術的意義が失われるだけで、何らかの有利な効果がもたらされるものでないとして、引用発明に、敢えて当該周知技術を適 用する動機付けが認めることはできず、引用発明から容易想到でないと判断された事例。

    • H27.11.10 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10037 号「斜板式コンプレッサ」事件

      公開特許公報(引用文献)の図面は、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれておらず、当該図面から、引用発明の課題、解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで認識すべきではないとして、相違点に係る構成は引用文献に記載されていないとされた事例。

    • H27.10.13 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10021 号「ウイルス感染症およびその他の内科疾患を治療するための化合物」事件

      併用医薬の用途発明において、明細書に併用による薬理データがない場合、技術常識に照らすと、一方の医薬が発明の効果と相反する効果を生じることも懸念されるため、当業者が本願発明の医薬としての有用性を理解できず、実施可能要件がないと判断された事例。

    • H27.7.31 判決 東京地裁 平成 26 年(ワ)第 668 号「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」事件

      公知文献に記載された実験の追試結果として、公知文献中に詳細な明示まではなかった実験条件について技術常識に従って選択、填補して行った実験データを採用し、本件特許発明は当該公知文献に記載されているに等しいと認定された事例。

    • H27.11.12 判決 知財高裁 平成 27 年(ネ)10048 号「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」事件

      特許法100条2項の「侵害の予防に必要な行為」として、異物分離除去機能の維持等のために行われる行為(装置に対する点検、整備、部品の交換、修理)を差し止めることは、差止請求権の実現のために必要な範囲を超える過大な請求であって許されないとされた事例。

  • 「ニュースレター第19号」(2015年10月)
    • H27.5.27 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10150 号「オーバーヘッドホイスト搬送車」事件

      主引用発明に副引用発明の構成を適用することは、主引用発明の技術的意義を失わせることになり、そもそもかかる構成を追加する必要性がなく、そのような構成に変更する動機付けが認められないとして、引用発明から容易想到でないと判断された事例。

    • H27.7.30 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10270 号 「プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物」事件

      引用発明が上位概念で構成されている場合、その下位概念に本願発明と重なる構成が含まれるとしても、本願発明の構成が当然に開示されていることにはならないとして、審決の一致点・相違点の認定は誤りであると判断された事例。

    • H27.8.5 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10238 号 「活性発泡体」事件

      薬剤投与に用いる活性発泡体について、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき、当業者がその物を作ることができ、かつ、その物を使用できるとして、実施可能要件を満たす余 地があると判断された事例。

    • H27.8.20 判決 知財高裁平成 26 年(行ケ)第 10182 号 「うつ症状の改善作用を有する組成物」事件

      うつ症状の改善のための医薬組成物である補正後の発明について、引用文献にはその用途に係る構成が記載又は示唆されておらず、これを採用する動機付けがないとして、容易に想到できないと判断された事例。

    • H27.6.16 判決 知財高裁 平成 26 年(ネ)第 10104 号「窒化物半導体素子」事件

      特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するために、発明の詳細な説明の記載等を斟酌し、その技術的意義を明らかにすることは、特許請求の範囲に記載のない構成要件を付加するこ とにはならないとして、被告製品が特許発明の技術的範囲に属さないと判断された事例。

    • H27.8.3 判決 知財高裁 平成 27 年(行ケ)第 10023 号 「のらや」事件

      本件登録商標は、旧商標に係る商標権の存続期間が満了することに乗じ、元商標権者に無断で出願して登録されたものであり、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当すると判断された事例。

  • 「ニュースレター第18号」(2015年6月)
    • H27.6.5判決 最高裁 平成24年(受)第1204号「プラバスタチンナトリウム」事件

      物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当であると判断した事例。

    • H27.4.13 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10179 号 「心血管の機能を向上する為の組成物及び方法」事件

      引用文献に薬理データ等の実験的な確認に関する開示がなくても本願発明と同じ心血管機能改善剤が開示されていると認定された事例。

    • H27.4.28 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10175 号 「振動低減機構」事件

      特許請求の範囲に記載された用語が従来技術を説明するために異なる意味で明細書に記載されていたとしても、本件発明を認定する際に、本件発明における当該用語の技術的意味を左右するものではないとされた事例。

    • H27.3.25 判決 知財高裁 平成 25 年(ネ)第 10100 号 「多孔質複合体の製造方法」事件

      被控訴人が単独で特許出願を行った発明について、発明の特徴的部分の認定、控訴人の研究者の関与を詳細に検討した結果、控訴人の研究者が共同発明者であると判断された事例。

    • H27.1.22 判決 東京地裁 平成 24 年(ワ)第 15621 号 「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」事件

      侵害となる行為だけを被告が中止しようとすると、侵害とならない行為までも中止しなければならなくなるから、原告が特定した被告各製品について差止めを認めると、過剰な差止めとなるおそれを内包するものといわざるを得ないとして、差止請求が棄却された事例。

    • H27.2.10 判決 東京地裁 平成 24 年(ワ)第 35757 号 「水消去性書画用墨汁組成物」事件

      本件特許の登録から特許公報の公開までの期間であっても、特許法103条に基づく過失の推定の覆滅は認められないとされた事例。

    • H27.4.14 判決 知財高裁 平成 26 年(ネ)第 10063 号 「幼児用椅子」事件

      実用品である幼児用椅子が、「美術の著作物」として著作権法上保護されるものと判断された事例。

  • 「ニュースレター第17号」 (2015年2月)
    • H26.9.24 判決 知財高裁 平成 25 年(行ケ)第 10255 号 「芝草品質の改良方法」事件

      同じ材料を同じ手段、方法で用いているが、方法に関する機能的な発明特定事項が考慮され て、新規性、進歩性が認められた事例。

    • H25.2.27 判決 知財高裁 平成 24 年(行ケ)第 10221 号「洗浄剤組成物」事件

      本件発明と引用発明との各構成成分が一致する場合に、本件発明の「主成分」の記載は引用発明の「不純物」の記載から容易であるとして、進歩性が否定された事例。

    • H26.9.24 判決 知財高裁 平成 26 年(行ケ)第 10014 号「知識ベース」事件

      ソフトウェア発明の成立性について、技術的課題、課題解決手段、効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないと判断された事例。

    • H26.10.9 判決 知財高裁 平成 25 年(行ケ)第 10346 号「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」事件

      明細書に各々独立した態様で記載された技術的事項について、これらを併せた事項を追加することになる訂正が新規事項の追加に当たる、と判断された事例。

    • H26.10.23 判決 知財高裁 平成 26 年(ネ)第 10051 号 「痴呆予防及び治療用の組成物」事件

      請求項を削除した補正が、その後特許された他の請求項の文言の解釈に影響して非侵害と判断された事例。

    • H26.8.27 判決 知財高裁 平成 26 年(ネ)第 10016 号「二酸化炭素外用剤調製用組成物」事件

      本件特許発明の実施品が第三者の特許権の侵害品に当たる場合に、特許法102条2項の推定覆滅事情に当たり得る余地があると示唆されたが、当該事情に当たらないと判断された事例。

  • 「ニュースレター第16号」 (2014年10月)
    • H26.6.10 判決 知財高裁 平成 25 年(行ケ)第 10313 号「高吸水高乾燥性パイルマット」事件

      カタログとその発行会社の社員の陳述書によって公知技術が立証されたが、課題の記載が無く、他の証拠と組合せられないと判断された事例

    • H26.8.27 判決 知財高裁 平成 25 年(行ケ)第 10277 号「ロウ付け用のアルミニウム合金製の帯材」事件

      引用発明と用途が異なる使用方法にかかる本願発明について、引用発明には、本願発明の使用のための動機づけがないとして、進歩性を認めた事例

    • H26.4.23 判決 知財高裁 平成 25 年(行ケ)第 10292 号「発光装置」事件

      限定的減縮に関して、「発明特定事項の『限定』、産業上の利用分野及び解決課題の『同一』性は、当該請求項について、その補正の前後を比較して判断する」と判断された事例

    • H26.5.30 判決 知財高裁特別部(大合議) 平成 25 年(行ケ)第 10195 号「ベバシズマブ」事件

      薬事法に基づく承認を受けることにより禁止が解除される 「特許発明の実施」の範囲は、承認事項のうち、成分、分量、用法、用量、効能、効果によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当であるとして、延長登録が認められた事例

    • H26.4.10 判決 東京地裁 平成 24 年(ワ)第 15613 号「Cu-Ni-Si系銅合金条」事件

      明細書中に測定方法の記載がない場合に、被疑侵害品についての測定箇所、測定方法、及び測定結果の精度の不備を指摘されて構成要件の充足性が否定された事例

    • H26.5.16 判決 知財高裁特別部(大合議) 平成 25 年(ネ)第 10043 号「移動通信システムにおけるデータを送信する装置」事件

      FRAND宣言をしている者による損害賠償請求について、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については、特段の事情がない限り制限されるべきではないと判断された事例

  • 「ニュースレター第15号」 (2014年6月)
    • H26.1.30 判決 知財高裁 平成25年(行ケ)第10163号「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」事件

      引用文献に記載の発明の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参酌できないと示された事例

    • H25.2.28 判決 東京地裁 平成23年(ワ)19435号、同19436号「ピオグリタゾン」事件

      2剤を併用する医薬の特許発明に関し、間接侵害における所謂「不可欠品」の要件として、2剤を実施していることが必要であるため、単剤のみを製造販売する被告らの行為は間接侵害に当たらないと判断された事例

    • H26.1.16 判決 大阪地裁 平成24年(ワ)第8071号「薬剤分包用ロールペーパ」事件

      原告は、芯管に巻いた分包紙のみを譲渡し、芯管については、所有権を留保し、使用貸借をしているため、原告製品に関する特許権は消尽していないとして、使用済みの原告製品の芯管に分包紙を巻き直して製品化する行為は侵害に当たると判断された事例

    • H26.3.7 判決 東京地裁 平成24年(行ウ)第591号「ヘテロアリ―ルピペラジン誘導体」事件

      特許査定がなされた内容が、予め審査官と出願人との間で合意した内容とは異なるものであり、審査官に手続上の重大な瑕疵があったとして、特許査定の取消しが認められた事例

    • H26.5.27 判決 知財高裁 平成25年(ワ)第13369号「写真の著作物に関する侵害」事件

      原告の写真の著作物が、被告の店舗の看板に使用された事案において、著作権の侵害及び著作者人格権の侵害が認められた事例

  • 「ニュースレター第14号」 (2014年2月)
    • H25.8.9 判決 知財高裁 平成24年(行ケ)第10412号 「化粧用チップ」事件

      本願補正発明と一部用途が共通する引用発明に対し、主たる用途が異なるものとして、これらを同一視した審決の認定が誤りと判断した事例。

    • H25.1.30 判決 知財高裁 平成24年(行ケ)第10233号 「抗菌性ガラス」事件

      引用例の請求項1および実施例では特定の技術に限定し開示している以上、引用例の明細書中の他の技術に関する発明に基づき、進歩性を否定することはできないと判断した事例。

    • H25.7.24 判決 知財高裁 平成24年(行ケ)第10207号 「光学活性ピペリジン誘導体」事件

      ラセミ体が公知の場合であっても、その用途や作用等を参酌すれば、光学異性体に新規性及び進歩性が認められると判断した事例。

    • H25.9.26 判決 知財高裁平成24年(行ケ)10451号 「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」事件

      含有量が規定された成分を発明特定事項として有するオープンクレームの「及び/又は」について、原告、被告、審決のいずれの解釈とも異なる解釈がなされた上で請求が棄却(特許維持)された事例。

    • H25.11.27 判決 知財高裁 平成25年(ネ)第10001号 「使い捨て紙おむつ」事件

      特定の実施形態に減縮補正した本件発明の技術的範囲を、これと異なる実施形態から意識的に除外したものと認められ、均等侵害は成立しないと判断された事例。

    • H25.12.5 判決 知財高裁 平成25年(行ケ)第10019号 「食品及び飼料サプリメントとその使用」事件

      数値範囲に基づく進歩性の判断において、必ずしも臨界的意義が必要ではないと示された事例。

    • H25.12.25 判決 知財高裁 平成25年(行ケ)第10164号 「PEARL\パール」事件

      「パールフィルター」又は「PEARL FILTER」との商標の使用は、「PEARL」と 「パール」を2段にして成る登録商標の使用に当たらないとされた事例。

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