IP case studies判例研究

平成25年(行ケ)10034号「継手装置」事件

名称:「継手装置」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成25 年(行ケ)10034 号 判決日:平成25 年9 月3 日
判決:請求認容
特許法29条2項
キーワード:技術的課題、技術分野、動機付け
[概要]
原告は、発明の名称を「継手装置」とする特許出願の拒絶査定に対して審判を請求したと
ころ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案。
[裁判所の判断]
容易想到性について
(1) 本願発明が,「継部に溶接された部材に捻り力等の荷重が加わった場合に,継部が接続部
本体から抜けたり,継部が変形したりするおそれ」や,「捻り力等の荷重が加えられても,溶
接された第1の継手と,この第1の継手部材を鋳包んだ第2の継手部材との一体性を強固に
する」,「第1の継手部材が変形したり,第2の継手部材から抜けたりすることを防止」する
ことを目的とするのに対して,引用発明に係る刊行物1にはそのような記載はない。
また,刊行物1には,筒状部20(第1の継手部材)は,鋳鉄製の本体1(第2の継手部
材)内に埋め込まれた端面と,前記端面の周方向に間隔を存して配置され,前記端面の外側
縁から中央に向けて延び,かつ,前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間
した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え,前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近
づくにつれて拡開されていること(本願発明の相違点1に係る構成)は,記載も示唆もされ
ていない。
(2) 他方,刊行物2には,超硬リング2が,鋳ぐるみ金属30内に埋め込まれた端面と,端面
の周方向に間隔を存して配置され,端面の外側縁から中央に向けて延び,かつ,端面の周方
向に離間した内壁面を有する複数の凹凸面(21)とを備えるとともに,内壁面間の間隔が
端面の外側縁に近づくにつれて拡開するように形成されていることが記載されている。
しかしながら,刊行物2発明は,前記のとおり,鉄鋼線材,棒材等の圧延に使用されるロ
ールに関するものであって,本願発明や引用発明が継手装置に関するものであるのとは,技
術分野を異にしている。また,刊行物2発明の超硬リング2は筒状形状といえるとしても,
刊行物2発明の超硬リング2とロール本体1(鋳ぐるみ金属30)との配置構造は,本願発
明や引用発明の第1の継手部材(筒状部20)と第2の継手部材(本体1)との配置構造と
は異なり,超硬リング2はロール本体に完全に埋め込まれているため,ロール本体1から超
硬リング2が抜けることのない構造であり,引張,圧縮力が作用した場合に本体を係止可能
な抜け止めのために,本体と筒状部の一体化を求める引用発明とは解決課題を異にしている。
そうすると,引用発明と刊行物2発明が,複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形
成する複合部品に関する技術という点で共通するとしても,引用発明に刊行物2発明を適用
することが,当業者にとって容易に着想し得るとはいえない。
(3) また,仮に,引用発明に刊行物2発明を適用するとしても,刊行物2発明の超硬リングは,
刊行物2の図6のように波状に連続した凹凸面であって,本願発明のように端面に対して垂
直に形成されてはいないから,直ちに本願発明の相違点に係る構成となるものでないところ,
引用発明に刊行物2発明を適用する際に,波状に連続した凹凸面を端面に対して垂直なもの
に変更することが,当業者にとって設計的な事項であるとはいえない。そして,複数の部品
を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する複合部品に関する技術分野において,鋳ぐるみ部
品の抜けや空回りを防止するために,鋳造時に溶融した材料が流入する部分の形状を端面に
対して垂直に形成することが,従来周知の技術手段であるとしても,引用発明に刊行物2発
明を適用して,筒状部(第1の継手部材)の端面に波状に連続した凹凸面を形成した上で,
さらに上記周知の技術手段を適用して,波状に連続した凹凸面を端面に対して垂直な凹凸面
に変更することの動機付けがあるとはいえず,そのような構成を採用することが当業者にと
って容易に想到し得ることとはいえない。
(4) よって,相違点に係る本願発明の構成は,引用発明及び刊行物2発明並びに周知の技術手
段に基づいて,当業者が容易に想到できたものということはできず,原告ら主張の取消事由
には理由がある。
(5) 被告は,引用発明の複合継手部材には,捻り力(トルク)に対して本体1と筒状部20と
の一体化をより強固なものにするという技術的課題が内在しており,これは本願発明の解決
課題と共通するから,容易想到性がある旨主張する。しかし,道路標識のポールの技術分野
における技術常識に照らし,引用発明の継手部材においても捻り力(トルク)に対し本体と
筒状部の一体性をより強固なものにするとの技術的課題が内在しているとしても,刊行物1
の図9~11に記載された溶湯が貫通孔に浸入,凝固する構成においては,捻り力(トルク)
に対して本体1と筒状部20との一体化をより強固なものにするという技術的課題は既に解
決されており,筒状部(第1の継手部材)の端面に切欠き部を形成する動機や,さらに貫通
孔に代えて端面に切欠き部を形成する動機はない。
また,被告は,刊行物2は,「鋳ぐるみ部品の空回りを防止するための技術的手段を開示す
るもの」であるが,そのような複数部品間で空回りを防止するものである以上,刊行物2に
記載された技術的事項と,引用発明である複合継手部材とは,2つの部材間に相対的に作用
する捻り力に対抗して,2つの部材を回転方向に一体化するという技術的課題においても共
通しているから,刊行物2に記載された技術的事項を,引用発明に適用するという動機付け
は十分存在すると主張する。
しかし,前記のとおり,引用発明と刊行物2発明は,技術分野が異なるだけではなく,そ
の解決課題も隔たっており,刊行物2の記載事項から,複数部材間に相対的に作用する捻り
力に抗して,2つの部材を回転方向に一体化するという技術課題において共通していると認
識するのは当業者にとって容易ではなく,引用発明に刊行物2を適用する動機付けを見いだ
すことは困難であり,容易に発明をすることができたものということはできない。
[コメント]
進歩性なしとされた審決が覆った事例である。副引例としての刊行物2に係る発明は、本
願発明や引用発明とは技術分野が異なり、さらに、刊行物2に係る発明は、波状に連続した
凹凸面であって、本願発明のように端面に対して垂直に形成されたものではないため、審決
の判断はやはり強引であったと思われる。

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