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平成24年(行ケ)10289号「破砕カートリッジ」事件

名称:「破砕カートリッジ」事件
無効審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)10289 号 判決日:平成 25 年 5 月 29 日
判決:請求認容
特許法 29 条 2 項
キーワード:容易想到性、作用効果、技術的意義
判決全文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101951.pdf
[概要]
被告の特許権について原告からの無効審判請求が成り立たないとした審決の取消訴訟で、
実施可能要件に関する判断の誤り(取消事由1、2)、明確性要件・サポート要件に関する判
断の誤り(取消事由3)、容易想到性に関する判断の誤り(取消事由4)につき原告が争った
結果、取消事由4について理由があると判断されて審決が取り消された事案。
[本件発明の特許請求の範囲の記載]
【請求項1】
高電圧・高電流を発生する高電圧・高電流発生装置に2本の母線を介して接続するための、
2本の脚線を有し、主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用
のグロー燃料を入れたPET容器に線径0.4mmの100mmの長さの銅-ニッケル抵抗
細線で短絡した上記2本の脚線の他端を該容器に封入したことを特徴とする岩盤あるいはコ
ンクリート構造物の破砕用の破砕カートリッジ。
※請求項2省略
[甲1発明(特許第3328184号特許公報)との一致点・相異点]
・一致点
「高電圧・高電流を発生する高電圧・高電流発生装置に2本の母線を介して接続するため
の、2本の脚線を有し、
破砕用物質を入れた
容器に
金属細線で短絡した上記2本の脚線の他端を該容器に封入した岩盤あるいはコンクリート
構造物の破砕用の破砕カートリッジ。」である点
・相違点1
容器に入れる破砕用物質に関し、本件特許発明1においては、「主成分のニトロメタンと、
メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」であるのに対して、甲1発明に
おいては、「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」である点
・相違点2
容器に関し、本件特許発明1においては、「PET容器」であるのに対して、甲1発明にお
いては、「破壊容器6」である点
・相違点3
金属細線に関し、本件特許発明1においては、「銅-ニッケル抵抗細線」であり、線径が0.
4mm、長さが100mmであるのに対して、甲1発明においては、「銅からなる金属細線」
であり、線径及び長さも不明である点
[争点]
甲1から、上記相異点1―3を容易に想到し得るか。
[裁判所の判断]
1.相違点1に係る容易想到性の有無の判断について
(1)本件特許発明における「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなる
ラジコン用のグロー燃料」の技術的意義
「グロー燃料」の破壊力は、「主成分」とされるニトロメタンの燃焼による膨張圧により生
じると解するのが自然である。
他方、本件明細書には、その他の成分である「メタノールおよびオイル」の作用について
は、何らの記載がない。
この点、被告は、「メタノールおよびオイル」には、ニトロメタンと均一に分散混合された
状態で気化してニトロメタンの燃焼反応に作用するので、ニトロメタンの燃焼反応の進行を
穏やかにする効果があると主張する。しかし、そのような効果については本件明細書に何ら
説明がなく、ニトロメタンの燃焼反応の進行が穏やかになることが当業者にとって自明であ
るとも認められないから、被告の主張は採用できない。
(2)甲1発明におけるニトロメタンの技術的意義
甲1には、ニトロメタンの純度については何ら記載されていない。しかし、前記のとおり、
一般に、破砕対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは、解体
現場において一般的に行われていることからすれば、成分調整されていない純度100%の
ニトロメタンのみが記載の対象とされていると解すべきでなく、成分調整されたニトロメタ
ンについても記載の対象とされていると解するのが自然である。
また、甲1発明の「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」に代えて、本件
特許発明1の「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグ
ロー燃料」を用いることで、破壊用薬剤としての作用効果に差異は認められず、そのような
破壊用薬剤を生成するための材料として「ラジコン用のグロー燃料」を用いることも、単に、
市販されている既存品の一つを選択したにすぎないというべきである。
2.相違点3に係る容易想到性の有無の判断について
甲55の1ないし7によれば、発熱のための金属細線として、銅製の細線を用いることも
銅―ニッケル製の細線を用いることもいずれも周知であると認められる。そして、放電破砕
においても、金属細線は発熱を前提としたものであるから、周知技術としての銅―ニッケル
製の細線を採用することに格別の困難性は認められない。また、本件明細書においても、銅
-ニッケル製を用いることによる格別の作用効果については何ら記載されていない。
以上によれば、相違点3に係る構成は、単なる設計的事項であり、当業者において容易に
想到することができるというべきであり、これと異なる審決の判断は誤りである。
3.相違点2に係る容易想到性の有無の判断について
甲1発明の「破壊容器」として合成樹脂のものが例示されている以上、合成樹脂の一種で
あるPETを用いた本件特許発明1の「PET容器」との間に実質的な差異はない。
[コメント]
本件明細書には各発明特定事項の作用効果や技術的意義がほとんど記載されていない。そ
のため、判決では各相異点が設計事項等として扱われている。
進歩性主張のため、請求項に記載する可能性がある記載についてはできるだけ技術的意義
や効果を記載した方が良いと思われる。

平成24年(行ケ)10289号「破砕カートリッジ」事件

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